第114回 午後 問70
精神看護学
退院後生活環境相談員に関する問題
退院後生活環境相談員について正しいのはどれか。
- 1措置入院の患者に対して選任される。
- 2入院3か月以上の患者が支援対象である。
- 3患者が居住の場を確保できるように調整する。
- 4担当できるのは精神保健福祉士と社会福祉士の2職種である。
答えと解説を見る
✓ これが正解3患者が居住の場を確保できるように調整する。
解説
退院後生活環境相談員は居住の場の確保などを調整します。
退院後生活環境相談員は、精神科病院に入院した人が地域に戻れるように、退院後の生活環境について本人や家族からの相談に応じ、必要な調整を行う専門職です。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に基づき、医療保護入院者の退院を進めるための仕組みとして設けられました。
厚生労働省の通知では、入院者1人につき1人を入院後7日以内に選任すること、職務として居住の場の確保等の退院後の環境に係る調整を行い、障害福祉サービス等の利用に向けて調整することが示されています。担当できるのは精神保健福祉士のほか、精神障害者に関する業務の経験をもつ保健師、看護師、准看護師、作業療法士、社会福祉士、公認心理師などです。
以上から、公表の正答は居住の場を確保できるように調整する肢です。ただし、法改正により令和6年4月1日から措置入院者にも選任が義務化されており、この試験(令和7年2月実施)の時点ですでに施行されていました。そのため当時の法令でも、措置入院の患者に対して選任されるという記述は当てはまります。厚生労働省の合格発表の頁に第114回の採点除外等の取扱いの公表は見当たらず、正答は居住の場の肢だけのままです。相談員の対象は医療保護入院者と措置入院者の両方、と今の制度で覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1措置入院の患者に対して選任される。:公表の正答には含まれない肢です。この相談員は医療保護入院者のために設けられた仕組みでしたが、法改正で令和6年4月から措置入院者にも選任が義務となり、試験の時点でも記述そのものは法令に合っています。
- 2入院3か月以上の患者が支援対象である。:入院期間で対象を区切る仕組みではなく、入院者1人につき1人を入院後7日以内に選任するとされています。入院の早い段階から退院に向けた支援を始めるためです。
- 4担当できるのは精神保健福祉士と社会福祉士の2職種である。:2職種だけに限る仕組みではありません。精神保健福祉士が中心ですが、精神障害のある人への業務経験があれば、看護職や作業療法士、公認心理師なども相談員になれると通知で示されています。
出典:第114回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問70(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)