第112回 午後 問58
母性看護学
母体保護法に規定されているの
母体保護法に規定されているのはどれか。
- 1産後の休業
- 2妊娠中の女性の危険有害業務の就業制限
- 3妊娠したことを理由とした不利益な取扱いの禁止
- 4経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある場合の人工妊娠中絶
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✓ これが正解4経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある場合の人工妊娠中絶
解説
経済的理由による人工妊娠中絶は母体保護法に規定されています。
妊娠・出産をする女性を守る法律はいくつかあり、何をどの法律が定めているかを区別することが判断の軸です。母体保護法は、不妊手術と人工妊娠中絶について定め、母性の生命と健康を守ることを目的とする法律です。
母体保護法第14条では、都道府県の医師会が指定する医師(指定医師)が、妊娠の継続や分娩が身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある場合などに、本人と配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができると定めています。したがって、経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある場合の人工妊娠中絶は、母体保護法に規定されています。
ほかの三つは、働く女性を守るための別の法律の規定です。産後の休業(産後8週間は原則として働かせてはならない)と、妊娠中の女性を重い物を扱う仕事など有害な業務に就かせない就業制限は、労働基準法に定められています。妊娠したことを理由とした解雇などの不利益な取扱いの禁止は、男女雇用機会均等法に定められています。覚え方: 中絶と不妊手術は母体保護法、休業と就業制限は労働基準法、不利益な取扱いの禁止は男女雇用機会均等法、と三つに分けて覚えます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1産後の休業:産後の休業は、労働基準法第65条で、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないと定められています。母体保護法の規定ではありません。
- 2妊娠中の女性の危険有害業務の就業制限:妊娠中の女性を、重量物を取り扱う業務などの有害な業務に就かせてはならないという定めは、労働基準法第64条の3にあります。母体保護法の内容ではありません。
- 3妊娠したことを理由とした不利益な取扱いの禁止:妊娠や出産を理由に解雇したり不利な扱いをしたりすることの禁止は、職場での男女の均等な扱いを定める男女雇用機会均等法の規定です。
出典:第112回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問58(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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