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平成29年度 問48

マンション管理適正化法

マンションに関する問題

「マンション」の定義に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。

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✓ これが正解4一団地内において、2以上の区分所有者が存する建物であって人の居住の用に供する専有部分のある建物を含む、数棟の建物の所有者の共有に属する土地は、「マンション」に当たる。

解説

居住用の区分所有建物を含む団地の共有の土地は、マンションに当たります。

マンション管理適正化法第2条第1号は、マンションを二つの類型で定義しています。イは、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設です。ロは、一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む)が、当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者の共有に属する場合における当該土地及び附属施設です。

団地内に、二以上の区分所有者がいて居住用の専有部分のある建物が含まれ、土地がそれら数棟の建物の所有者の共有に属しているなら、その土地はロに当たり、マンションです。記述は正しいです。

一方、二以上の区分所有者がいて居住用の専有部分のある建物そのもの、及びその附属施設はイに当たるので、当たらないとする記述は誤りです。また、事務所・店舗だけの区分所有建物と専有部分のない居住用建物だけからなる団地の附属施設は、イに掲げる建物を含まないのでロに当たりません。団地の共有物は、居住用の専有部分をもつ区分所有建物を含むかどうかで判断する、と覚えましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問48

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