平成29年度 問47
マンション管理適正化法
マンション管理業者に関する問題
マンション管理業者が行う、マンション管理適正化法第77条の規定に基づく管理事務の報告に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。
- 1マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下同じ。)をして、当該管理者等に対し、当該管理事務に関する報告をさせるとともに、説明会を開催し、区分所有者等に対しても、同様に報告をさせなければならない。
- 2管理事務報告書には、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況のほか、管理受託契約の内容に関する事項を記載しなければならない。
- 3マンション管理業者による管理事務に関する報告の説明会の開催が必要な場合、当該説明会の参加者の参集の便を十分に考慮した結果であれば、説明会を開催する日時及び場所の掲示を開始する時期は、開催日まで1週間を下回ってもよい。
- 4マンション管理業者は、管理組合の管理者等に対し、管理事務に関する報告を行う際に、管理業務主任者を同席させていれば、管理業務主任者ではない従業者に当該報告をさせることができる。
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✓ これが正解2管理事務報告書には、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況のほか、管理受託契約の内容に関する事項を記載しなければならない。
解説
報告書の記載事項は期間・会計の収支・管理受託契約の内容です。
マンション管理適正化法第77条は、マンション管理業者に、管理事務の委託を受けた管理組合への定期の報告を求めています。管理者等が置かれているときは、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして管理事務に関する報告をさせ、管理者等が置かれていないときは、説明会を開催して区分所有者等に対し、管理業務主任者をして報告をさせます。報告のときに作る管理事務報告書の記載事項は、施行規則第88条第1項により、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況、前二号に掲げるもののほか管理受託契約の内容に関する事項の三つです。記述はこれと一致し、正しいです。
他の記述は誤りです。管理者等が置かれている管理組合では、報告の相手は管理者等で、区分所有者等への説明会までは求められていません。説明会を開く場合は、参加者の参集の便を考えて日時と場所を定めますが、それとは別に、開催日の1週間前までに日時と場所を掲示する必要があります。報告は管理業務主任者にさせなければならず、管理業務主任者を同席させても、他の従業者に報告させることはできません。
報告の相手は管理者等がいれば管理者等、いなければ説明会で区分所有者等、話すのは常に管理業務主任者、と押さえておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1マンション管理業者は、管理事務の委託を受…:管理者等が置かれている組合では、報告の相手は管理者等だけです。説明会を開いて区分所有者等にも報告することが義務になるのは、管理者等が置かれていない場合です。
- 3マンション管理業者による管理事務に関する…:説明会の日時と場所は、開催日の1週間前までに見やすい場所に掲示しなければなりません。参加しやすさへの配慮は日時や場所の決め方の話で、掲示の期限を短くしてよい理由にはなりません。
- 4マンション管理業者は、管理組合の管理者等…:管理事務の報告は、管理業務主任者自身にさせることが条文で求められています。主任者が横に座っていても、主任者でない従業者が報告したのでは、この義務を果たしたことになりません。
出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問47
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