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平成30年度 問31

標準管理規約

理事会に関する問題

理事会に関する次の取扱いのうち、標準管理規約によれば、最も適切なものはどれか。

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✓ これが正解2組合員から、給排水管の改修を伴う浴室の改修工事についての「専有部分修繕等工事申請書」が提出されたので、理事の過半数の承諾を得て、電磁的方法により承認の決議をした。

解説

専有部分の修繕等の承認は電磁的方法の決議にできます。

理事会は、理事本人が出席して話し合い、その場で決めるのが原則です。標準管理規約は、理事会の会議は理事の半数以上の出席で開き、出席理事の過半数で決するとしたうえで、専有部分の修繕等の承認又は不承認(第54条第1項第五号の事項)に限り、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができるとしています。浴室の改修工事についての専有部分修繕等工事申請書の承認はこの例外に当たるので、理事の過半数の承諾を得て電磁的方法で承認の決議をした取扱いが適切です。

他の取扱いは、どれも理事会の決議だけを根拠に例外を作っている点が問題です。理事の代理出席は、コメントで、理事に事故があり出席できない場合に配偶者又は一親等の親族に限り認める旨を規約に定めることもできるとされており、規約の定めが前提です。欠席する理事が議決権行使書や委任状で表決することも、規約に明文の定めを置いて初めて認められる扱いで、その場の理事会の決議で認めることはできません。

理事会の例外は規約に書いてあるものだけ、と覚えると、理事会の決議で例外を作る取扱いを見抜けます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問31

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