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令和2年度 問30

標準管理規約

招集通知に関する問題

甲マンションの管理組合の総会の招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法及び標準管理規約の定めによれば、最も適切なものはどれか。

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✓ これが正解4外国に長期間滞在する甲マンションの区分所有者から、購入当初より通知を受けるべき場所の届出がないので、規約の定めに従って、甲マンション内の見やすい場所にある掲示板に総会の招集通知を掲示した。

解説

届出のない区分所有者には、規約の定めにより掲示で通知できます。

総会の招集通知のあて先は、区分所有法第35条と標準管理規約第43条で決まっています。通知は組合員が管理組合に届け出たあて先に発し、届出のない組合員には専有部分の所在地あてに発します。さらに、マンション内に住む組合員と届出のない組合員には、規約の定めにより、所定の掲示場所に掲示することで通知に代えることができます。

外国に長く滞在していて、通知を受ける場所の届出が購入当初から一度もない区分所有者は、この届出のない組合員に当たります。規約に従ってマンション内の見やすい場所にある掲示板に掲示した対応は、最も適切です。一方、相続人から電話で連絡があっただけの場合、標準管理規約第31条は組合員の資格を取得した者に書面での届出を求めているので、その届出がないまま相続人を組合員として扱い、通知先を決めるのは適切とはいえません。名簿上の区分所有者が妻であれば、通知の相手は妻です。新しく購入した乙マンションの住所を通知先として届け出た区分所有者には、届出のあて先に送る必要があります。

通知先は、届出があればその場所、なければ専有部分の所在地、住んでいる人と届出のない人には掲示も可、の順で確かめると判断しやすくなります。出題当時の標準管理規約では、通知のあて先は届出のあて先か専有部分の所在地でした。現在は令和7年10月の標準管理規約改正により、国内管理人や所有者不明専有部分管理人の届出があればその者あてに発する定めも加わっています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問30

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