令和7年度 問37
標準管理規約
標準管理規約(団地型)の問題
総会決議に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)及び標準管理規約(団地型)によれば、最も適切なものはどれか。
- 1使用細則を制定、変更又は廃止することについて、総会の決議を必要としない。
- 2給水管更新工事やエレベーター設備の更新工事について、総会の決議を必要としない。
- 3理事会の責任と権限の範囲内であれば、専門委員会を設置することについて、総会の決議を必要としない。
- 4団地管理組合で計画的な修繕工事を実施するため、各棟の修繕積立金を取り崩すことについて、団地総会の決議及び各棟の総会の決議を必要とする。
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✓ これが正解3理事会の責任と権限の範囲内であれば、専門委員会を設置することについて、総会の決議を必要としない。
解説
理事会は責任と権限の範囲内で、総会決議なしに専門委員会を設置できます。
標準管理規約(単棟型)と標準管理規約(団地型)で、どの事項に総会(団地型では団地総会)の決議が必要かを確かめる問です。
単棟型55条1項は、理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができるとしています。専門委員会は理事会の諮問機関として置かれるもので、理事会の責任と権限の範囲内であれば総会の決議は要りません。この記述が適切です。
ほかの記述を見ると、48条は総会の決議事項として、規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止を挙げています。給水管やエレベーター設備の更新工事は、28条1項の一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕などの特別の管理にあたり、その実施と修繕積立金の取崩しも48条の総会の決議事項です。団地型では、各棟の修繕積立金を計画修繕のために取り崩すことは、団地総会の決議事項とされており、各棟の棟総会の決議までは求められていません。
使用細則と計画修繕は総会、専門委員会の設置は理事会、各棟の修繕積立金の取崩しは団地総会だけ、と決める場を一つずつ結び付けて覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1使用細則を制定、変更又は廃止することにつ…:使用細則の制定、変更又は廃止は、規約と並んで総会の決議事項に挙げられています。理事会だけで決められる事項ではないので、総会の決議を必要としないとする記述は誤りです。
- 2給水管更新工事やエレベーター設備の更新工…:古くなった配管や昇降機を新しくする工事は、年数がたつごとに計画的に行う修繕の典型です。工事を行うことも、そのために積み立ててきたお金を使うことも総会の決議事項で、理事会限りでは進められません。
- 4団地管理組合で計画的な修繕工事を実施する…:団地型では、各棟の修繕積立金を取り崩して計画修繕に充てることは団地総会で決める事項です。棟ごとの総会でも重ねて決議する仕組みにはなっていないので、両方の決議が必要とする記述は誤りです。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問37
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