令和3年度 問28
標準管理規約
標準管理規約(単棟型)の問題
監事の職務に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 監事は、管理組合の業務執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
イ 監事は、当該会計年度の収支決算案の会計監査をし、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。
ウ 監事は、理事の業務執行が著しく不当であると認めるときは、直ちに理事会を招集することができる。
エ 監事は、理事が理事会の決議に違反する事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解2二つ
解説
適切なのはアとエの二つで、イとウは規約の定めと違います。
標準管理規約(単棟型)は、監事の職務を第41条に、収支決算の手続を第59条に定めています。監事は、管理組合の業務の執行と財産の状況を監査する役員で、理事の不正などに気づいたときの対応も同じ条に置かれています。
記述アは、業務の執行や財産の状況に不正があると認めるときに監事が臨時総会を招集できるとするもので、第41条第3項のとおり適切です。記述イは、収支決算案を通常総会に報告して承認を得る主体を監事としていますが、第59条でそれを行うのは理事長で、監事はその前に会計監査をする立場です。記述ウは、監事が直ちに理事会を招集できるとしていますが、規約ではまず理事長に理事会の招集を請求し、請求から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を会日とする招集通知が出されない場合に、はじめて請求した監事が招集できます。記述エは、理事が理事会の決議に違反する事実があると認めるときは遅滞なく理事会に報告するという義務で、第41条第5項のとおり適切です。
以上から適切なのはアとエの二つです。監事は監査して報告する役、決算を総会に出すのは理事長、理事会の招集はまず請求から、と役割を分けて覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとするには、アかエのどちらかを誤りと見る必要があります。不正を認めたときの臨時総会の招集も、決議違反を見つけたときの理事会への報告も、規約の監事の条にそのまま置かれた職務で、どちらも適切です。
- 3三つ:三つとするには、イかウを適切と数えることになります。決算案を総会に出して承認を受けるのは理事長の役目であり、監事が理事会を開くには先に理事長への請求が必要なので、どちらも数えられません。
- 4四つ:四つすべてを適切とすると、決算案の報告者を監事とする誤りと、理事会をすぐに開けるとする誤りを見落とします。監事は会計監査をする側で、理事会の招集にも段階を踏む必要があります。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問28
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