令和元年度 問24
建物・設備
消火活動上必要な施設に関する問題
次の消防用設備等のうち、消防法によれば、「消火活動上必要な施設」に該当するものはどれか。
- 1屋外消火栓設備
- 2非常コンセント設備
- 3非常警報設備
- 4誘導灯
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✓ これが正解2非常コンセント設備
解説
非常コンセント設備は、消火活動上必要な施設に当たります。
この問は、消防法の消防用設備等の分類を問うものです。消防法施行令第7条は、消防用設備等を、消火設備、警報設備、避難設備、消防用水、消火活動上必要な施設に分けて、それぞれに入る設備を掲げています。消火活動上必要な施設とは、火災のときに消防隊が消火や救助の活動をしやすくするための設備です。
施行令第7条第6項は、消火活動上必要な施設を、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備としています。非常コンセント設備は、消防隊が使う照明や機器の電源を取るための設備で、この五つの中に掲げられているので、これが該当するものです。
ほかの設備は別の分類に入ります。屋外消火栓設備は第7条第2項の消火設備に、非常警報設備は同条第3項の警報設備に、誘導灯は同条第4項の避難設備に、それぞれ掲げられています。どれも建物にいる人や関係者が使うことを主に考えた設備です。
消火活動上必要な施設は、排煙・連結散水・連結送水管・非常コンセント・無線通信補助の五つ、と消防隊のための設備としてまとめて覚えると選びやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1屋外消火栓設備:屋外消火栓設備は、建物の外から放水して火災を消すための設備で、施行令第7条第2項の消火設備に掲げられています。消火活動上必要な施設の五つには入っていないので、該当しません。
- 3非常警報設備:非常警報設備は、非常ベルや放送設備などで建物にいる人に火災を知らせる設備で、第7条第3項の警報設備に分類されます。消火活動上必要な施設には当たらないので、該当しません。
- 4誘導灯:誘導灯は、火災のときに避難口や避難の方向を示して人を逃がすための設備で、第7条第4項の避難設備に掲げられています。消防隊の活動のための施設ではないので、該当しません。
出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問24
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