令和2年度 問41
その他の法令
個人情報に関する問題
管理業務主任者が、マンションの管理組合の役員に対して説明した内容に関する次の記述のうち、「個人情報の保護に関する法律」によれば、誤っているものはどれか。
- 1管理組合の組合員の氏名が記載されている名簿が、紙面によるものであっても、五十音順など一定の規則に従って整理・分類され、容易に検索できるものであれば、その名簿上の氏名は「個人データ」に該当します。
- 2マンションの共用部分に設置された防犯カメラに映る映像は、特定の個人が識別できるものであれば「個人情報」に該当します。
- 3このマンションの居住者の数は、5,000人を超えていないので、管理組合は、個人情報取扱事業者に該当せず、この法律の対象にはなりません。
- 4マンション管理業者は、特定の組合員から当該本人が識別される保有個人データの開示を求められたときは、その開示に係る手数料を徴収することができます。
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✓ これが正解3このマンションの居住者の数は、5,000人を超えていないので、管理組合は、個人情報取扱事業者に該当せず、この法律の対象にはなりません。
解説
取り扱う人数にかかわらず、管理組合も個人情報取扱事業者に当たります。
個人情報の保護に関する法律では、個人情報データベース等を事業の用に供している者が個人情報取扱事業者とされ、除かれるのは国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人です。取り扱う人数で除外する定めはありません。管理組合も組合員名簿などを管理の事務に使っていれば個人情報取扱事業者に当たるので、居住者が5,000人を超えていないから対象外とする説明が誤りです。
他の説明は正しい内容です。法は、電子計算機で検索できるものに加え、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものも、個人情報データベース等に含めています。紙の名簿でも五十音順など一定の規則で整理され容易に検索できるものはこれに当たり、それを構成する氏名は個人データです。個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報のことです。防犯カメラの映像も、特定の個人を識別できれば個人情報です。保有個人データの開示の請求を受けたときは、その実施に関し手数料を徴収することができます。
個人情報取扱事業者かどうかは人数ではなく、個人情報データベース等を事業に使っているかで決まる、と覚えておくと迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1管理組合の組合員の氏名が記載されている名…:五十音順に並べた紙の名簿のように、目当ての人をすぐ探し出せる形に整えてあれば、紙でもデータベースとして扱われます。そこに載る氏名は個人データに当たり、説明は正しいです。
- 2マンションの共用部分に設置された防犯カメ…:映像であっても、写っている人が誰か特定できるなら個人に関する情報として個人情報に当たります。防犯カメラの映像を個人情報とする説明は正しいです。
- 4マンション管理業者は、特定の組合員から当…:本人から保有個人データの開示を求められた個人情報取扱事業者は、その実施に関して手数料を取ることが法律で認められています。マンション管理業者も例外ではありません。
出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問41
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