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令和3年度 問7

標準管理委託契約書

宅地建物取引業者に関する問題

宅地建物取引業者が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介の業務のために、管理規約の提供及び「別表第5(宅地建物取引業者等の求めに応じて開示する事項)」に掲げる事項の開示を求めてきた場合に、マンション管理業者が当該管理組合に代わって行う対応に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものはいくつあるか。ただし、マンション管理業者は、その対応にあたって組合員等の個人情報の保護等を踏まえながら行うものとする。

ア マンション管理業者は、管理規約の提供等の業務に要する費用を当該宅地建物取引業者から受領することはできない。

イ マンション管理業者は、当該組合員が管理費等を滞納していることが明らかな場合であっても、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることはできない。

ウ マンション管理業者が管理規約の提供等を行う場合にあっては、管理規約等において宅地建物取引業者等への提供・開示に関する根拠が明確に規定されるとともに、これと整合的に管理委託契約書においてマンション管理業者による提供・開示に関して規定されることが必要である。

エ 管理組合の財務・管理に関する情報を、宅地建物取引業者を通じて専有部分の購入等を予定する者に提供・開示することは、当該購入予定者等の利益の保護等に資するとともに、マンション内におけるトラブルの未然防止、組合運営の円滑化、マンションの資産価値の向上等の観点からも有意義である。

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✓ これが正解2二つ

解説

適切なのは記述ウとエの二つで、費用の受領と清算の要求は認められます。

この問は、宅地建物取引業者が専有部分の売却の媒介のために管理規約の提供や財務・管理情報の開示を求めてきたとき、マンション管理業者が管理組合に代わってどう対応するかを、標準管理委託契約書とそのコメントで判断します。

記述アは不適切です。契約書は、マンション管理業者がこの業務に要する費用を、提供や開示を行う相手方から受領することができると定めています。記述イも不適切です。当該組合員が管理費等を滞納しているときは、管理組合に代わって宅地建物取引業者にその清算に関する必要な措置を求めることができるとされています。記述ウは適切です。コメントは、この提供・開示は管理規約や使用細則に基づき管理組合が行うべきものなので、管理規約等で根拠が明確に規定され、これと整合的に管理委託契約書でも規定されることが必要だとしています。記述エも適切で、コメントは購入予定者等の利益の保護等に資するとともに、トラブルの未然防止、組合運営の円滑化、資産価値の向上等の観点からも有意義だとしています。

したがって適切なものは記述ウとエの二つです。費用は受け取れる、滞納があれば清算を求められる、と管理業者ができることの側から覚えると取り違えにくくなります。

出題当時の標準管理委託契約書では、提供の対象は管理規約でした。現在は令和5年9月の改訂により、会計帳簿や長期修繕計画書、設計図書なども含む管理規約等に対象が広がっていますが、費用の受領と滞納の清算に関する扱いは変わっていません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問7

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