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令和2年度 問42

その他の法令

住宅宿泊事業に関する問題

マンションにおける住宅宿泊事業に関する次の記述のうち、「住宅宿泊事業法」及び「住宅宿泊事業施行要領(ガイドライン)」によれば、適切なものはいくつあるか。

ア 区分所有者は、当該マンションの管理規約に住宅宿泊事業を禁止する旨の規定がなければ、専有部分を住宅宿泊事業の用に供することができる。

イ マンションで住宅宿泊事業を行う場合は、住宅宿泊事業者は、標識の掲示場所等の取扱いについて、予め管理組合と相談することが望ましい。

ウ 住宅宿泊事業者は、住宅の家屋内に、台所、浴室、便所、洗面設備を設けなければならない。

エ 住宅宿泊事業を営む場合に、住宅に人を宿泊させることができる日数は1年間で90日が上限である。

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✓ これが正解2二つ

解説

適切なのはイとウの二つで、アとエは不適切です。

住宅宿泊事業法は、旅館業法の営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業(住宅宿泊事業)について、届出の手続や事業者の義務を定めた法律です。住宅宿泊事業施行要領(ガイドライン)は、その運用の考え方を示しています。

記述アについて、マンションで住宅宿泊事業を届け出るときは、住宅宿泊事業法施行規則により、専有部分の用途に関する規約の写しを添付し、規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合には、管理組合に事業を禁止する意思がないことを確認したことを証する書類も添付します。規約に禁止の規定がないだけでは足りないので不適切です。記述イは、標識の掲示場所などはマンションの共用部分の使い方にも関わるため、あらかじめ管理組合と相談しておくことが望ましいという内容で、適切です。記述ウは、法第2条第1項が住宅の要件として、家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備などが設けられていることを求めているので適切です。記述エは、法第2条第3項が人を宿泊させる日数を1年間で180日を超えないものとしているので、90日とする点が不適切です。

適切なのはイとウの二つです。日数の上限は年180日、マンションでは規約と管理組合の意思の両方を確かめる、の二点を押さえておくと判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問42

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