令和3年度 問1
民法
Aが、Bとの間で、自己の所有するマンションの一住戸甲をBに売却する旨の契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1Aが、所有権を移転する意思がないにもかかわらず、Bと売買契約を締結した場合に、Bがその真意を知り、又は知ることができたときは、Aは、Bに対して当該契約の無効を主張することができる。
- 2Aが、所有権を移転する意思がないにもかかわらず、Bと通謀して売買契約を締結し、所有権移転登記を済ませた後に、BがAに無断で、その事情を知らない第三者Cに甲を転売した場合に、Cにその事情を知らないことについて過失があるときは、Aは、Cに対して、虚偽表示による当該売買契約の無効を主張することができる。
- 3Aが、Bの詐欺を理由として当該売買契約を取り消した場合に、Aの取消し前に、Bが、その事情を知らず、かつその事情を知らないことについて過失のある第三者Dに甲を転売していたときは、Aは、Dに対して取消しの効果を主張することができない。
- 4Aが、Bの強迫を理由として当該売買契約を取り消した場合に、Aの取消し前に、Bが、その事情を知らず、かつその事情を知らないことについて過失のない第三者Eに甲を転売していたときは、Aは、Eに対して取消しの効果を主張することができない。
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✓ これが正解1Aが、所有権を移転する意思がないにもかかわらず、Bと売買契約を締結した場合に、Bがその真意を知り、又は知ることができたときは、Aは、Bに対して当該契約の無効を主張することができる。
解説
相手方が真意を知り得た心裡留保は無効で、Aは無効を主張できます。
この問は、民法の意思表示の決まりのうち、心裡留保(本心でない意思表示)・虚偽表示・詐欺・強迫について、誰に対して無効や取消しを主張できるかを比べるものです。民法第93条第1項は、真意でない意思表示も原則として有効としつつ、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは無効とすると定めています。
売る気がないのに売買契約を結んだAについて、Bがその真意を知り、又は知ることができたのなら、このただし書に当たり、AはBに対して契約の無効を主張できます。これが適切な記述です。
ほかの記述は、第三者との関係を問うものです。通謀による虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗することができず(第94条第2項)、条文は第三者の無過失までは求めていません。詐欺による取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない(第96条第3項)ので、過失のある第三者には対抗できます。強迫による取消しには第三者を保護する規定がなく、事情を知らない第三者にも取消しを主張できます。
第三者が守られる条件を、虚偽表示は善意だけ、詐欺は善意かつ無過失、強迫は保護なし、と三段に並べて覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2Aが、所有権を移転する意思がないにもかか…:通謀してした虚偽の意思表示の無効は、事情を知らない第三者には対抗できないと定められ、第三者に過失があるかどうかは条件になっていません。過失のあるCに対しても、Aは無効を主張できないので誤りです。
- 3Aが、Bの詐欺を理由として当該売買契約を…:詐欺を理由とする取消しで保護されるのは、事情を知らず、しかも知らないことに過失もない第三者です。Dには過失があるので保護の対象から外れ、AはDにも取消しの効果を主張できます。
- 4Aが、Bの強迫を理由として当該売買契約を…:強迫による取消しについては、第三者を保護する規定が置かれていません。Eが善意でかつ過失がなくても、AはEに取消しの効果を主張できるので、主張できないとする記述は誤りです。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問1
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