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令和4年度 問5

民法

相続放棄に関する問題

Aが死亡した場合における相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア Aの子Bが相続放棄をした場合は、Bの子でAの直系卑属であるCが、Bに代わって相続人となる。

イ Aの子Dに相続欠格事由が存在する場合は、Dの子でAの直系卑属であるEが、Dに代わって相続人となる。

ウ Aの遺言によりAの子Fが廃除されていた場合は、Fの子でAの直系卑属であるGが、Fに代わって相続人となる。

エ Aの子HがAより前に死亡し、さらにHの子でAの直系卑属であるIもAより前に死亡していた場合は、Iの子でAの直系卑属であるJが相続人となる。

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✓ これが正解1一つ

解説

不適切なのは、相続放棄で代襲するとした記述アの一つだけです。

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった子が相続権を失ったとき、その子(被相続人の直系卑属)が代わりに相続人となる仕組みです。民法第887条第2項は、代襲の原因を、相続の開始以前の死亡、相続欠格(第891条に該当すること)、廃除の三つに限っています。

記述アは不適切です。相続放棄は代襲の原因に含まれていません。民法第939条により、放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされるため、その子が代わって相続することはありません。記述イは相続欠格、記述ウは遺言による廃除なので、いずれも代襲の原因にあたり適切です。記述エは、子Hも孫IもAより前に死亡している場面です。民法第887条第3項は代襲者が死亡した場合にも同じ扱いを準用しているので、ひ孫Jが再代襲して相続人となり、これも適切です。

したがって不適切なのはアの一つです。代襲の原因は死亡・欠格・廃除の三つで放棄は入らない、と覚えておくと確実です。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問5

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