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令和3年度 問2

民法

連帯に関する問題

A、B、Cが、マンションの一住戸甲を共同して購入するための資金として、Dから900万円を借り受け、Dとの間で、各自が連帯してその債務を負う旨の合意をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、A、B、Cの間の負担部分は等しいものとし、元本900万円以外は考慮しないものとする。

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✓ これが正解3Cが、Dに対して有する600万円の代金債権との相殺を援用しない場合に、Aは、Dから900万円の支払請求を受けたときは、CがDに対して当該債権を有することを理由に600万円についてDの支払請求を拒むことができる。

解説

相殺を援用しない間に拒めるのは、Cの負担部分300万円までです。

連帯債務は、複数の債務者がそれぞれ全額を払う義務を負う形の債務です。この問は、令和2年4月施行の民法改正後の連帯債務の決まり(相殺の扱い、免除の相対的効力、求償、無資力者がいるときの分担)で判断します。A、B、Cの負担部分は等しいので、900万円のうち各自300万円です。

不適切なのは、CがDに対する600万円の債権で相殺を援用しない場合に、Aが600万円について支払を拒めるとする記述です。民法第439条第2項は、相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者が履行を拒むことができると定めています。Cの負担部分は300万円なので、Aが拒めるのも300万円までです。

ほかの記述を確かめます。Aへの免除は、原則として他の連帯債務者に効力を生じない(第441条)ので、Bは残りの300万円の請求を拒めません。Bが270万円を弁済した場合、免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、各自の負担部分に応じて求償できる(第442条第1項)ので、AとCに90万円ずつ求償できます。Cが700万円を弁済し、Bに資力がなくCに過失もないときは、償還できない部分を求償者と資力のある者が負担部分に応じて分ける(第444条第1項)ので、Aへの求償は350万円になります。

相殺の援用前に拒めるのは負担部分まで、と金額の上限で見分けます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問2

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