令和4年度 問2
民法
時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1消滅時効が完成し、時効が援用されて権利が消滅すると、その権利は最初からなかったものとされる。
- 2時効の利益は、時効完成後には放棄することができない。
- 3債権者が、債務者に対して金銭の支払を求めて訴えを提起した場合に、確定判決によって権利が確定したときは、時効が更新される。
- 4地上権や地役権についても、時効による権利の取得が認められる。
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✓ これが正解2時効の利益は、時効完成後には放棄することができない。
解説
時効の利益は完成前に放棄できないだけで、完成後は放棄できます。
時効の利益の放棄とは、時効によって得られる利益を受けないと意思表示することです。民法第146条は、時効の利益はあらかじめ放棄することができないと定めています。禁じているのは時効が完成する前の放棄で、債権者が契約の段階で放棄を約束させることを防ぐ趣旨です。完成した後に、債務者が自分の意思で利益を受けないと決めることは妨げられていません。
ほかの記述は条文どおりです。民法第144条は時効の効力はその起算日にさかのぼると定めているので、援用されて消えた権利は初めからなかったものとして扱われます。裁判上の請求をして確定判決で権利が確定すると、民法第147条第2項により時効は新たに進行を始め、これが時効の更新です。また民法第163条は所有権以外の財産権の取得時効を認めており、地上権や地役権もその対象になります。
したがって、時効完成後の放棄もできないとする記述が不適切です。あらかじめの放棄は不可、完成後の放棄は可、と時点で区別して覚えておくと迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1消滅時効が完成し、時効が援用されて権利が消滅すると、その権利は最初からなかったものとされる。:時効が援用されて権利が消えると、その効果は時効期間の始まりの日にまでさかのぼります。そのため権利ははじめから無かった扱いになり、この記述は条文に沿っています。
- 3債権者が、債務者に対して金銭の支払を求めて訴えを提起した場合に、確定判決によって権利が確定したときは、時効が更新される。:訴えを起こして確定判決で権利が確定すると、それまで進んでいた時効期間はリセットされ、手続が終わった時から改めて数え直されます。記述は正しい内容です。
- 4地上権や地役権についても、時効による権利の取得が認められる。:取得時効は所有権に限らず、所有権以外の財産権にも認められています。地上権や地役権も、一定の期間行使を続ければ時効で取得できるので、この記述は適切です。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問2
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