令和4年度 問1
民法
委任契約に関する問題
委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1受任者は、委任が終了した後に、遅滞なくその経過及び結果を報告すればよく、委任者の請求があっても委任事務の処理の状況を報告する義務はない。
- 2受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
- 3委任者は、受任者に不利な時期には、委任契約を解除することができない。
- 4受任者が報酬を受けるべき場合、履行の中途で委任が終了したときには、受任者は、委任者に対し、既にした履行の割合に応じた報酬についても請求することはできない。
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✓ これが正解2受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
解説
委任は無報酬が原則で、特約がなければ受任者は報酬を請求できません。
民法の委任契約は、特約がない限り無報酬が原則です。委任契約とは、法律行為などの事務の処理を相手に任せる契約のことで、管理組合が管理会社に事務を任せる関係もこの考え方が土台になります。民法第648条第1項は、受任者は特約がなければ委任者に対して報酬を請求することができないと定めています。
ほかの記述を条文と照らします。民法第645条は、受任者は委任者の請求があるときはいつでも事務の処理の状況を報告し、委任が終わった後は遅滞なく経過と結果を報告しなければならないとしています。解除は民法第651条により各当事者がいつでもでき、相手に不利な時期に解除したときは損害賠償の問題になるだけです。報酬を受ける約束がある場合に委任が履行の中途で終わったときは、民法第648条第3項により既にした履行の割合に応じた報酬を請求できます。
したがって、特約がなければ報酬を請求できないとする記述が民法の規定どおりです。委任は無償が原則で有償には特約が必要、解除はいつでもできて不利な時期なら賠償、と分けて覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1受任者は、委任が終了した後に、遅滞なくそ…:委任が終わった後の報告だけでなく、委任者から求められたときは、その時点の事務の進み具合をいつでも伝える義務が受任者にあります。請求されても報告しなくてよいとする点が誤りです。
- 3委任者は、受任者に不利な時期には、委任契…:委任契約はどちらの当事者もいつでも解除できます。受任者に不利な時期の解除でも解除そのものは有効で、やむを得ない事由がなければ委任者が損害を賠償するという扱いになります。
- 4受任者が報酬を受けるべき場合、履行の中途…:報酬の約束がある委任が途中で終わった場合、受任者はそれまでに処理した分の割合に応じて報酬を求められます。中途で終わると一切請求できないとする点が条文と逆です。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問1
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