過去問解きまくり研究所 ホーム

令和4年度 問1

民法

委任契約に関する問題

委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

答えと解説を見る

✓ これが正解2受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。

解説

委任は無報酬が原則で、特約がなければ受任者は報酬を請求できません。

民法の委任契約は、特約がない限り無報酬が原則です。委任契約とは、法律行為などの事務の処理を相手に任せる契約のことで、管理組合が管理会社に事務を任せる関係もこの考え方が土台になります。民法第648条第1項は、受任者は特約がなければ委任者に対して報酬を請求することができないと定めています。

ほかの記述を条文と照らします。民法第645条は、受任者は委任者の請求があるときはいつでも事務の処理の状況を報告し、委任が終わった後は遅滞なく経過と結果を報告しなければならないとしています。解除は民法第651条により各当事者がいつでもでき、相手に不利な時期に解除したときは損害賠償の問題になるだけです。報酬を受ける約束がある場合に委任が履行の中途で終わったときは、民法第648条第3項により既にした履行の割合に応じた報酬を請求できます。

したがって、特約がなければ報酬を請求できないとする記述が民法の規定どおりです。委任は無償が原則で有償には特約が必要、解除はいつでもできて不利な時期なら賠償、と分けて覚えると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問1

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)