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令和4年度 問3

民法

請負契約に関する問題

マンションの管理組合Aが、施工会社Bとの間で締結したリフォーム工事の請負契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、適切なものはいくつあるか。

ア Aは、Bとの別段の合意がない限り、Bに対し、仕事に着手した時に報酬の全額を支払わなければならない。

イ Aは、仕事が完成した後でも、Bに生じた損害を賠償して請負契約を解除することができる。

ウ Bの行ったリフォーム工事に契約不適合がある場合、Aは、その不適合を知った時から1年以内にその旨をBに対して通知しなければ、履行の追完の請求をすることができない。

エ 請負契約が仕事の完成前に解除された場合であっても、Bが既にしたリフォーム工事によってAが利益を受けるときは、Bは、Aが受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。

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✓ これが正解2二つ

解説

適切なのはウとエの二つで、アとイは請負の規定に反します。

請負契約は、請負人が仕事を完成させ、注文者がその結果に報酬を払う契約です。リフォーム工事の発注がその典型で、民法の請負の規定で一つずつ判断します。

記述アは不適切です。民法第633条は、報酬は仕事の目的物の引渡しと同時に支払うと定めており、着手した時に全額を払う決まりではありません。記述イも不適切です。民法第641条が注文者に損害を賠償しての解除を認めるのは、請負人が仕事を完成しない間に限られます。記述ウは適切です。民法第637条第1項により、注文者は契約不適合を知った時から1年以内に請負人へ通知しないと、履行の追完の請求などができなくなります。記述エも適切です。民法第634条は、仕事の完成前に解除された場合でも、既にした仕事の可分な部分によって注文者が利益を受けるときは、その利益の割合に応じた報酬の請求を認めています。

したがって適切なのはウとエの二つです。報酬は引渡しと同時、注文者の任意の解除は完成前だけ、と時期に注目すると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問3

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