令和4年度 問29
区分所有法
区分所有法に関する問題
マンションの管理規約の定めに関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア 管理組合法人の理事の任期を1年と定めること
イ 共用部分の管理に関する事項を議事とする総会が成立する定足数を組合員総数の3分の2以上と定めること
ウ 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、組合員総数の過半数及び議決権総数の4分の3以上の多数による集会の決議で決すると定めること
エ マンションの価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の共用部分の復旧は、組合員総数及び議決権総数の各過半数の賛成による集会の決議で決すると定めること
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4なし
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✓ これが正解4なし
解説
四つの定めはどれも区分所有法が許す範囲で、不適切なものはありません。
区分所有法には、規約で別段の定めをしてよい事項と、そうでない事項があります。この問は、出題当時の条文に照らして、四つの定めが許される範囲かどうかを問うています。
記述アについて、区分所有法は管理組合法人の理事の任期を2年とし、規約で3年以内の別の期間を定めることを認めているので、1年は有効です。記述イの共用部分の管理に関する事項は普通決議で決め、集会の議事は法律や規約に別段の定めがない限り過半数で決します。総会の定足数を規約で組合員総数の3分の2以上とすることは、規約の別段の定めとして認められます。記述ウの共用部分の変更(重大変更)は、出題当時は区分所有者及び議決権の各4分の3以上で決し、区分所有者の定数だけは規約で過半数まで減らせました。組合員総数の過半数と議決権総数の4分の3以上とする定めは、その範囲内です。記述エの建物価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の復旧は集会の決議で決め、規約で別段の定めもできるので、各過半数とする定めも有効です。
したがって不適切なものはなく、なしが正解です。規約で動かせるのは何か(理事の任期は3年まで、重大変更は頭数だけ過半数まで)を条ごとに押さえましょう。
出題当時の区分所有法では、共用部分の変更は区分所有者全体の数と議決権を基準に4分の3以上で決めていました。現在は改正区分所有法(令和7年法律第47号・2026年4月1日施行)により、各過半数が出席した集会で出席者の各4分の3以上で決する形に改められ、規約で下げられる割合の定め方も変わっています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとすると、どれかの定めを無効と見ています。たとえば理事の任期1年は短すぎると考えがちですが、法が規約に委ねているのは3年以内という上限の側で、1年はその範囲に収まります。
- 2二つ:二つとするのは、定足数を3分の2に引き上げる定めや、小規模な滅失の復旧を各過半数とする定めを無効と見た場合です。しかし普通決議の議事も小規模滅失の復旧も、規約で別に定めることが認められています。
- 3三つ:三つとすると、重大変更の決議要件を変える定めも無効と見たことになります。出題当時は頭数の要件を規約で過半数まで減らすことが許されており、議決権の4分の3以上を保った定めは有効でした。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問29
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