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令和5年度 問39

区分所有法

区分所有法に関する問題

マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解4競売手続によってマンションの区分所有権を取得した場合には、買受人は、前区分所有者の滞納管理費の支払義務を承継しない。

解説

競売の買受人も特定承継人として滞納管理費を負います。

区分所有法は、管理費などの債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができると定めています。特定承継人とは、売買や競売など個別の原因で区分所有権を引き継いだ人のことです。競売で買い受けた人も特定承継人にあたるので、前の区分所有者の滞納管理費を支払う義務を負います。したがって、競売の買受人は承継しないとする記述が最も不適切です。

ほかの記述は適切です。金銭債務の不履行による損害賠償は民法により法定利率で定まり、債権者は損害の証明をする必要がないので、規約に遅延損害金の定めがなくても請求できます。賃借人が管理費を払う取決めは賃貸借の当事者間のもので、管理組合に支払う義務を負うのは区分所有者のままです。売買で買主が滞納分を引き継いでも、売主の支払義務は消えず、両者がともに責任を負います。

特定承継人には売買の買主も競売の買受人も含まれる、と覚えておくと迷いません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問39

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