平成28年度 問11
区分所有法
管理費の滞納に関する次の記述
マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1管理費を滞納している区分所有者が、当該住戸を売却した場合、買主は、売買契約の締結時に滞納の事実を知らなかったとしても、当該滞納管理費の支払義務を負う。
- 2規約に管理費に関する遅延損害金を定める場合は、民法所定の法定利率である年5%を超えて定めることはできない。
- 3管理費を滞納している区分所有者が、裁判所に民事再生手続開始の申立てをした場合、当該区分所有者はその申立てにより滞納管理費の支払義務を免れる。
- 4管理費を滞納している区分所有者が、当該住戸を贈与した場合、受贈者が滞納管理費の支払義務を負い、当該区分所有者はその義務を免れる。
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✓ これが正解1管理費を滞納している区分所有者が、当該住戸を売却した場合、買主は、売買契約の締結時に滞納の事実を知らなかったとしても、当該滞納管理費の支払義務を負う。
解説
滞納管理費は、滞納を知らなかった買主にも特定承継人として請求できます。
区分所有法第8条は、管理費などの債権(第7条第1項に規定する債権)を、債務者である区分所有者の特定承継人に対しても行うことができると定めています。特定承継人とは、売買や贈与などで個別に権利を引き継いだ人のことです。この問は、この決まりと、遅延損害金・民事再生の扱いで判断します。
最も適切なのは、買主が滞納を知らなかったとしても支払義務を負うとする記述です。第8条には買主が滞納を知っていたかどうかによる区別がなく、知らなかった買主にも請求できます。
ほかの記述を確かめます。規約で定める遅延損害金の利率は、法定利率を超えて定めることができます(民法第419条第1項ただし書により、約定利率が法定利率を超えるときは約定利率による)。民事再生手続開始の申立てをしただけでは、支払義務は消えません。贈与の受贈者も特定承継人として支払義務を負いますが、もとの区分所有者の義務もそのまま残ります。
特定承継人の責任は元の区分所有者の義務に重なって加わるもので、入れ替わるものではない、と覚えると見分けやすくなります。出題当時の民法の法定利率は年5パーセントでした。現在は民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号、2020年4月1日施行)により、年3パーセントを出発点として3年ごとに見直す変動制になっています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2規約に管理費に関する遅延損害金を定める場…:遅延損害金の率を規約で定めるとき、民法の法定利率が上限になるわけではありません。約定の利率が法定利率を超えるときは約定の利率によるので、年5パーセントを超えられないとする記述は誤りです。
- 3管理費を滞納している区分所有者が、裁判所…:民事再生手続開始の申立ては、手続を始めてほしいという求めにすぎず、それだけで債務が消えることはありません。申立てによって滞納管理費の支払義務を免れるとする点が誤りです。
- 4管理費を滞納している区分所有者が、当該住…:贈与を受けた人も特定承継人として滞納管理費を払う義務を負いますが、贈与した区分所有者の義務が消えるわけではありません。両者がともに支払義務を負う関係になります。
出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問11
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