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令和4年度 問42

その他の法令

地震保険契約に関する問題

次の記述のうち、地震保険に関する法律によれば、適切なものの組合せはどれか。

ア 地震保険契約は、居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とする。

イ 地震保険契約は、特定の損害保険契約に附帯して締結する必要がある。

ウ 地震保険契約は、地震による津波を間接の原因とする流失による損害は、てん補の対象としない。

エ 地震保険契約では、保険の対象である居住用建物が全損になったときに保険金が支払われ、一部損では保険金は支払われない。

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✓ これが正解1ア・イ

解説

居住用の建物と生活用動産のみを対象とし、他の保険に附帯する、の組です。

地震保険に関する法律は、地震保険契約の要件を定めています。保険の目的は居住の用に供する建物または生活用動産だけであること、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失による損害を、政令で定める金額によりてん補すること、特定の損害保険契約に附帯して締結されること、などです。

記述アは、保険の目的を居住用の建物と生活用動産に限るという内容で、要件どおりなので適切です。記述イは、特定の損害保険契約(火災保険など)に附帯して結ぶという内容で、これも要件どおりです。記述ウは、津波を間接の原因とする流失による損害をてん補しないとしていますが、法律は津波を直接または間接の原因とする流失による損害もてん補の対象としているので、不適切です。記述エは、全損のときだけ支払われ一部損では支払われないとしていますが、政令は居住用建物の損害を全損・大半損・小半損・一部損に分けて定めており、一部損も支払の対象なので不適切です。

したがって適切なものの組合せはア・イです。地震保険は単独では入れず、住まいと家財が対象で、津波による流失や一部損も含まれる、と押さえておきましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問42

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