令和7年度 問6
標準管理委託契約書
標準管理委託契約書に関する問題
次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も適切なものはどれか。
- 1マンション管理業者及びその従業員は、正当な理由なく、管理事務に関して知り得た管理組合及び当該管理組合の組合員等の秘密を漏らしてはならないが、管理委託契約が終了した後はこの限りではない。
- 2マンション管理業者は、管理事務を受託しているマンションにおける滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合は、速やかにその状況を管理組合に通知しなければならないが、管理組合は、これらの事実を知った場合は、マンション管理業者にその状況を速やかに通知する必要はない。
- 3管理組合又はマンション管理業者は、管理委託契約を更新しようとする場合、同契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、その旨を書面又は口頭で申し出る必要がある。
- 4マンション管理業者は、自己の責めによらない火災の発生により、管理組合又は管理組合の組合員等が損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負わない。
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✓ これが正解4マンション管理業者は、自己の責めによらない火災の発生により、管理組合又は管理組合の組合員等が損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負わない。
解説
責めによらない火災による損害は、管理業者が賠償する責任を負いません。
標準管理委託契約書(出題当時の令和5年9月改訂版)の、守秘義務・通知義務・契約の更新・免責事項の規定を比べる問です。
免責事項の規定では、マンション管理業者は、地震や台風、火災などの災害、そのほかマンション管理業者の責めによらない事由によって管理組合や組合員等が受けた損害については、賠償する責任を負わないとされています。自己の責めによらない火災の発生による損害の賠償責任を負わないとする記述は、この規定のとおりで最も適切です。
ほかの記述は、それぞれ一部が規定と食い違います。管理事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務は、契約が終わった後も続きます。建物の滅失やき損、瑕疵などの事実を知ったときの通知は、管理組合とマンション管理業者の双方が相手方に対して負う義務です。契約の更新の申出は、有効期間が満了する日の三月前までに書面をもって行うものとされ、口頭での申出は定められていません。
免責は責めによらない事由、守秘は契約終了後も、通知は双方向、更新の申出は書面、と四つを組で押さえます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1マンション管理業者及びその従業員は、正当…:管理事務で知った管理組合や組合員等の秘密を守る義務は、管理委託契約が終わった後も続きます。従業員を含め、契約終了後は漏らしてもかまわないとする後半部分が、規定と逆になっています。
- 2マンション管理業者は、管理事務を受託して…:滅失・き損・瑕疵などを知ったときの知らせは一方通行ではなく、管理組合もそれらの事実を知った場合はマンション管理業者に速やかに伝えるものとされています。管理組合側からの知らせを要しないとする後半が誤りです。
- 3管理組合又はマンション管理業者は、管理委…:更新の申出の期限を有効期間満了日の三月前までとする点は合っています。ただし、申出は書面をもって行うものとされており、口頭による申出でもよいとする書き方が規定と食い違います。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問6
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