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令和6年度 問4

標準管理委託契約書

標準管理委託契約書に関する問題

次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も適切なものはどれか。

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✓ これが正解4マンション管理業者は、あらかじめ、管理組合の承諾を得た場合は、管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支状況に係る管理組合に対する報告を、WEB会議システムにより行うことができる。

解説

管理組合の承諾があれば、管理事務の報告はWEB会議システムでも行えます。

本問は、国土交通省が示す標準管理委託契約書(令和5年9月改訂版)の本文とコメントに照らして判断する問です。マンション管理業者は、事業年度終了後に管理事務の処理状況と管理組合の会計の収支の結果を報告し、管理組合から請求があれば処理状況や収支状況を報告する決まりです(第10条)。

この報告の方法について、標準管理委託契約書のコメントは、管理組合の承諾を得てWEB会議システム等により行う場合を想定し、その際は管理組合から報告の内容を理解した旨の確認を得ることなどを求めています。あらかじめ管理組合の承諾を得た場合にWEB会議システムで報告できるとする記述は、この考え方に沿っており、最も適切です。

ほかの記述は、再委託したときの管理業者の責任、管理事務室の使用の対価、管理事務に含まれる業務の範囲について、契約書の定めと逆のことを述べています。

見分け方としては、管理業者は再委託しても責任を負い、管理事務室等は無償、警備業務は管理事務の外、報告は承諾があればオンラインでも可、という4点をまとめて覚えておくと判断が速くなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問4

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