過去問解きまくり研究所 ホーム

平成26年度 春期 午前Ⅱ 問22

法務

中小受託取引適正化法に関する問題

ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法に照らして,禁止されている行為はどれか。

答えと解説を見る

✓ これが正解ウ顧客の求める仕様が確定していなかったので,発注の際に下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝えた。

解説

仕様確定後の内容は、口頭ではなく書面で交付しなければなりません。

下請代金支払遅延等防止法(下請法)では、親事業者は発注の際に、給付の内容や下請代金の額、支払期日などを記載した書面を直ちに下請事業者に交付しなければなりません。仕様のように発注時に定められない正当な理由がある事項は、その時点では記載しなくてもよいものの、内容が定まった後は直ちにその事項を記載した書面を交付する必要があります。仕様が確定した時点で口頭で伝えるだけでは、この書面交付の義務を果たしていないので、禁止されている行為に当たります。見分ける軸は、取引条件が書面で示されているかと、下請事業者に一方的な不利益を押し付けていないかです。出題当時の下請法では、書面で合意していれば振込手数料を実費の範囲で差し引けました(その後2026年1月施行の取適法では、合意があっても代金から差し引くと減額に当たります)。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成26年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問22

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)