平成26年度 春期 午前Ⅱ 問22
法務
中小受託取引適正化法に関する問題
ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法に照らして,禁止されている行為はどれか。
- ア継続的な取引が行われているので,支払条件,支払期日等を記載した書面をあらかじめ交付し,個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。
- イ顧客の都合で,仕様変更の必要が生じたので,下請事業者と協議の上,発生する費用の増加分を下請代金に加算することで仕様変更に応じてもらう。
- ウ顧客の求める仕様が確定していなかったので,発注の際に下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝えた。
- エ振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので,親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払う。
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✓ これが正解ウ顧客の求める仕様が確定していなかったので,発注の際に下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝えた。
解説
仕様確定後の内容は、口頭ではなく書面で交付しなければなりません。
下請代金支払遅延等防止法(下請法)では、親事業者は発注の際に、給付の内容や下請代金の額、支払期日などを記載した書面を直ちに下請事業者に交付しなければなりません。仕様のように発注時に定められない正当な理由がある事項は、その時点では記載しなくてもよいものの、内容が定まった後は直ちにその事項を記載した書面を交付する必要があります。仕様が確定した時点で口頭で伝えるだけでは、この書面交付の義務を果たしていないので、禁止されている行為に当たります。見分ける軸は、取引条件が書面で示されているかと、下請事業者に一方的な不利益を押し付けていないかです。出題当時の下請法では、書面で合意していれば振込手数料を実費の範囲で差し引けました(その後2026年1月施行の取適法では、合意があっても代金から差し引くと減額に当たります)。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア継続的な取引が行われているので,支払条件…:継続的な取引では、支払条件や支払期日などの共通する事項をあらかじめ書面で示しておき、個々の発注書面では記載を省略することが認められています。共通事項が書面で交付されているので、禁止される行為には当たりません。
- イ顧客の都合で,仕様変更の必要が生じたので…:顧客の都合で仕様を変更する際に、下請事業者と協議し、増えた費用を下請代金に加算するのは適正な対応です。下請事業者に一方的な負担を押し付けておらず、代金の減額や不当なやり直しにも当たらないので、禁止される行為ではありません。
- エ振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注…:出題当時の下請法では、振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意していれば、親事業者が実際に負担した費用の範囲で差し引くことは減額に当たらないとされていました。当時の基準では禁止された行為ではありません。
出典:平成26年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問22
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