過去問解きまくり研究所 ホーム

令和5年度 秋期 午前Ⅱ 問21

法務

送信防止措置に関する記述

プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として,適切なものはどれか。

答えと解説を見る

✓ これが正解イ権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果,情報の発信者に損害が生じた場合でも,一定の条件を満たしていれば,特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。

解説

一定の条件を満たせば、送信防止措置による損害の賠償責任を負いません。

プロバイダ責任制限法は、インターネット上の情報で権利が侵害されたとき、その情報を媒介する特定電気通信役務提供者の責任の範囲を定めた法律です。送信防止措置を講じた結果、情報の発信者に損害が生じても、他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があった場合など、一定の条件を満たしていれば、提供者は発信者への賠償責任を負いません。これにより、提供者は裁判所の判断を待たずに自らの判断で削除などに踏み切りやすくなります。見分ける軸は、責任を免れる条件があるかどうかと、措置を誰の判断で行うかです。出題当時のプロバイダ責任制限法は、その後の改正で情報流通プラットフォーム対処法に名称が改められています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:令和5年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問21

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)