令和5年度 秋期 午前Ⅱ 問21
法務
送信防止措置に関する記述
プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として,適切なものはどれか。
- ア明らかに不当な権利侵害がなされている場合でも,情報の発信者から事前に承諾を得ていなければ,特定電気通信役務提供者は送信防止措置の結果として情報の発信者に生じた損害の賠償責任を負う。
- イ権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果,情報の発信者に損害が生じた場合でも,一定の条件を満たしていれば,特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。
- ウ情報発信者に対して表現の自由を保障し,通信の秘密を確保するために,特定電気通信役務提供者は,裁判所の決定を受けなければ送信防止措置を実施することができない。
- エ特定電気通信による情報の流通によって権利を侵害された者が,個人情報保護委員会に苦情を申し立て,被害が認定された際に特定電気通信役務提供者に対して命令される措置である。
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✓ これが正解イ権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果,情報の発信者に損害が生じた場合でも,一定の条件を満たしていれば,特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。
解説
一定の条件を満たせば、送信防止措置による損害の賠償責任を負いません。
プロバイダ責任制限法は、インターネット上の情報で権利が侵害されたとき、その情報を媒介する特定電気通信役務提供者の責任の範囲を定めた法律です。送信防止措置を講じた結果、情報の発信者に損害が生じても、他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があった場合など、一定の条件を満たしていれば、提供者は発信者への賠償責任を負いません。これにより、提供者は裁判所の判断を待たずに自らの判断で削除などに踏み切りやすくなります。見分ける軸は、責任を免れる条件があるかどうかと、措置を誰の判断で行うかです。出題当時のプロバイダ責任制限法は、その後の改正で情報流通プラットフォーム対処法に名称が改められています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア明らかに不当な権利侵害がなされている場合…:明らかに不当な権利侵害がある場合にまで、発信者の事前の承諾がなければ賠償責任を負うとするのは、法律の考え方と逆です。条件を満たせば承諾がなくても責任を免れる、という仕組みがこの法律の要点です。
- ウ情報発信者に対して表現の自由を保障し,通…:送信防止措置を講じるのに、裁判所の決定は求められていません。提供者が自らの判断で措置を講じ、一定の条件を満たせば発信者への責任を負わない、という形で自主的な対応を促すのがこの法律です。
- エ特定電気通信による情報の流通によって権利…:個人情報保護委員会へ苦情を申し立て、被害が認定されて命令が出るという流れは、この法律の送信防止措置の仕組みではありません。措置は、権利を侵害された者からの申出などを受けて、提供者自身が判断して講じるものです。
この問題の用語
- プロバイダ責任制限法掲示板などでの権利侵害について、事業者の責任の範囲を定めた法律です。侵害を知らずに放置した場合は、賠償の責任が制限されます。
出典:令和5年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問21
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