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平成21年度 春期 午前Ⅱ 問24

法務

下請代金支払遅延等防止法の問題

ソフトウェア開発を下請業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。

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✓ これが正解イ下請業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザ側との契約代金が未定なので,下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。

解説

業務内容が決まっているのに、代金の取決めを後回しにする行為です。

下請代金支払遅延等防止法では、親事業者は発注にあたり、下請代金の額などを記載した書面を直ちに下請事業者へ交付しなければなりません。代金を決めないまま作業を進めさせると、後から一方的に低い額を押し付けられるおそれがあるためです。ユーザとの契約代金が決まっていないのは発注者側の都合であり、下請業者に委託する業務内容は決まっているので、代金を定めない理由にはなりません。業務内容が決まっているのに代金だけを後回しにしていないかを軸に見ると判断できます。出題当時の下請代金支払遅延等防止法に基づく問題で、その後2026年1月施行の改正で中小受託取引適正化法(取適法)に改められています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成21年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問24

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