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平成30年度 秋期 午前Ⅱ 問15

システム企画

WTO政府調達協定の説明

WTO政府調達協定の説明はどれか。

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✓ これが正解ウ政府機関などによる物品・サービスの調達において,締約国に対する市場開放を進めて国際的な競争の機会を増大させるとともに,苦情申立て,協議及び紛争解決に関する実効的な手続を定めたものである。

解説

政府機関の調達を締約国に開放し、紛争解決の手続も定めた協定です。

WTO 政府調達協定は、政府機関などが物品やサービスを調達するときに、締約国の供給者にも参加の機会を与えるよう、市場の開放と手続の透明性を定めた国際的な取決めです。外国の供給者を差別しない扱いや公正な調達の手続が求められ、苦情の申立てや紛争の解決の手続も整えられています。政府調達の市場開放と、苦情申立てや紛争解決の手続を定めるという説明がこれに当たります。見分けるときは、調達するのが政府機関で、相手が締約国という二点を手がかりにします。出題当時に適用されていた RoHS 指令の特定有害物質は 6 物質で、2019 年 7 月からはフタル酸エステル 4 物質が加わり 10 物質になっています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成30年度 秋期 システムアーキテクト試験 午前Ⅱ 問15

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