令和元年度 秋期 午前Ⅱ 問15
法務
ランニングロイヤリティの説明
知的財産権使用許諾契約の中で規定する,ランニングロイヤリティの説明はどれか。
- ア技術サポートを受ける際に課される料金
- イ特許技術の開示を受ける際に,最初に課される料金
- ウ特許の実施実績に応じて額が決まる料金
- エ毎年メンテナンス費用として一定額課される料金
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✓ これが正解ウ特許の実施実績に応じて額が決まる料金
解説
特許の実施実績に応じて額が決まる料金がランニングロイヤリティです。
ライセンス契約で支払う対価は、払うタイミングと額の決まり方で区別します。ランニングロイヤリティは、許諾を受けた側が特許などを実施して製品を作ったり売ったりした実績、例えば販売数量や売上高に応じて、継続的に支払う料金です。実施すればするほど支払額が増える、という連動のしかたが特徴です。これに対し、契約の最初に一度払う料金や、実績に関係なく毎年同じ額を払う料金は、実施の量と結び付いていない点で異なります。ランニングは走り続けるという意味で、実施が続く間、実績に比例して払い続ける料金と覚えると区別できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア技術サポートを受ける際に課される料金:技術サポートを受けるときに課される料金は、支援というサービスに対する対価です。特許などを実施した実績に応じて額が決まる仕組みではなく、使用許諾の対価であるランニングロイヤリティとは別物です。
- イ特許技術の開示を受ける際に,最初に課され…:特許技術の開示を受ける際に最初に課される料金は、契約の初めに一度だけ支払う一時金です。その後の実施の量によって額が変わるわけではないので、実績に連動するランニングロイヤリティとは異なります。
- エ毎年メンテナンス費用として一定額課される…:毎年一定額を課す料金は、実施の多い少ないにかかわらず額が変わりません。実施実績に応じて額が決まるという特徴がなく、ランニングロイヤリティの説明には当たりません。
この問題の用語
- ライセンスソフトウェアなどを使ってよいと認められた権利や許諾で、台数や期間の条件が付くのがふつうです。ソフトウェアに限ったものをソフトウェアライセンスといいます。
- 知的財産権発明や著作物、営業秘密など、人が生み出したものについての権利をまとめた呼び名。特許権や著作権が代表です。
- 使用許諾契約権利者が定めた条件で使うことを認め、利用者がそれに従うと約束する契約です。ソフトウェアでは、導入できる台数などが条件になります。
出典:令和元年度 秋期 システムアーキテクト試験 午前Ⅱ 問15
同じ用語が出る問題
- 令和5年度 春期 午前Ⅱ 問14:WTO政府調達協定の説明(知的財産権)
- 令和3年度 春期 午前Ⅱ 問15:WTO政府調達協定の説明(知的財産権)
- 令和元年度 秋期 午前Ⅱ 問16:グラントバックの説明(ライセンス)
- 平成30年度 秋期 午前Ⅱ 問16:NREに関する問題(ライセンス)
- 平成29年度 秋期 午前Ⅱ 問15:グラントバックの説明(ライセンス)
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