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令和元年度 秋期 午前Ⅱ 問15

法務

ランニングロイヤリティの説明

知的財産権使用許諾契約の中で規定する,ランニングロイヤリティの説明はどれか。

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✓ これが正解ウ特許の実施実績に応じて額が決まる料金

解説

特許の実施実績に応じて額が決まる料金がランニングロイヤリティです。

ライセンス契約で支払う対価は、払うタイミングと額の決まり方で区別します。ランニングロイヤリティは、許諾を受けた側が特許などを実施して製品を作ったり売ったりした実績、例えば販売数量や売上高に応じて、継続的に支払う料金です。実施すればするほど支払額が増える、という連動のしかたが特徴です。これに対し、契約の最初に一度払う料金や、実績に関係なく毎年同じ額を払う料金は、実施の量と結び付いていない点で異なります。ランニングは走り続けるという意味で、実施が続く間、実績に比例して払い続ける料金と覚えると区別できます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:令和元年度 秋期 システムアーキテクト試験 午前Ⅱ 問15

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