第26回 問題74
精神障害リハビリテーション論
「障害者総合支援法」に規定される就労移行支援に関する次の記述のうち,正しいものを2つ選びなさい。
- 1対象は60歳未満の者と規定されている。
- 2標準利用期間が設定されている。
- 3利用者と事業者は雇用契約を結ぶ。
- 4一般就労に移行した利用者も一定期間支援の対象である。
- 5自立支援医療(精神通院医療)受給者証の所持を利用条件とする。
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✓ これが正解2標準利用期間が設定されている。
✓ これが正解4一般就労に移行した利用者も一定期間支援の対象である。
解説
就労移行支援には標準利用期間があり、就職後も一定期間支援します。
この問は2つ選ぶ問です。就労移行支援は、一般企業などでの就労を希望する障害者に、一定の期間、生産活動などの機会を通じて就労に必要な知識や能力を高める訓練を行い、求職活動や職場探しを支えるサービスです。自立支援給付のうち訓練等給付に位置づけられています。
1つ目の正しい記述は、標準利用期間が設定されているというものです。障害者総合支援法は就労移行支援を主務省令で定める期間にわたって行うものとし、施行規則はその期間を2年間としています。必要があれば市町村の判断で延長されることもありますが、期間を区切って集中的に訓練する点が特徴です。
2つ目の正しい記述は、一般就労に移行した利用者も一定期間支援の対象であるというものです。就労移行支援事業所は、利用者が就職した後も、職場に定着できるよう一定期間、相談などの支援を続けることが求められています。
他の記述は誤りです。対象を60歳未満とする定めはありません。利用者と事業者が雇用契約を結ぶのは就労継続支援A型です。自立支援医療の受給者証を持っていることは利用の条件ではありません。
見分け方として、就労移行は期間あり・雇用契約なし、就労継続A型は雇用契約あり、と対にして覚えるとよいでしょう。
出題当時の障害者総合支援法では、就労移行支援の対象は就労を希望する障害者とされていました。現在は2024年4月1日施行の改正(令和4年法律第104号)により、企業に雇用されている障害者が一時的に支援を必要とする場合も対象に加わっています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1対象は60歳未満の者と規定されている。:就労移行支援の対象に60歳未満という年齢の定めはありません。原則として65歳未満の人が対象とされ、条件を満たせば65歳以上の人も利用できます。
- 3利用者と事業者は雇用契約を結ぶ。:事業者と利用者が雇用契約を結び、最低賃金の適用を受けながら働くのは就労継続支援A型の特徴です。就労移行支援は訓練の場で、雇用関係は結びません。
- 5自立支援医療(精神通院医療)受給者証の所持を利用条件とする。:就労移行支援を利用するには、市町村に申請して支給決定を受けます。精神通院医療の受給者証を持っていることは、利用の条件とされていません。
出典:第26回 精神保健福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題74。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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