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令和元年度 秋期 午前 問34

知的財産・労働/取引法規・技術者倫理・標準化

著作権の原始的帰属に関する記述

A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち,適切なものはどれか。

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✓ これが正解エB社に帰属する。

解説

作成した受託者に著作権が生じるので、B社に帰属します。

著作権は、その著作物を実際に作った人(創作した者)に生まれるのが原則です。プログラムの場合、会社の指示で従業員が職務として作れば、その会社が著作者になります。この設問で、販売管理システムのプログラムを実際に作成したのは、委託を受けたB社です。A社は要求仕様を示しただけで、自分で創作したわけではありません。しかも著作物の権利について特段の取決めをしていません。そのため、プログラムの著作権は、最初から(原始的に)作成したB社に生じます。だからB社に帰属します。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:令和元年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問34

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