令和元年度 秋期 午前 問34
知的財産・労働/取引法規・技術者倫理・標準化
著作権の原始的帰属に関する記述
A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- アA社とB社が話し合って帰属先を決定する。
- イA社とB社の共有帰属となる。
- ウA社に帰属する。
- エB社に帰属する。
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✓ これが正解エB社に帰属する。
解説
作成した受託者に著作権が生じるので、B社に帰属します。
著作権は、その著作物を実際に作った人(創作した者)に生まれるのが原則です。プログラムの場合、会社の指示で従業員が職務として作れば、その会社が著作者になります。この設問で、販売管理システムのプログラムを実際に作成したのは、委託を受けたB社です。A社は要求仕様を示しただけで、自分で創作したわけではありません。しかも著作物の権利について特段の取決めをしていません。そのため、プログラムの著作権は、最初から(原始的に)作成したB社に生じます。だからB社に帰属します。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- アA社とB社が話し合って帰属先を決定する。:著作権が最初にどちらに生じるかは法律で決まっており、当事者の協議で決めるものではありません。取決めによって後から権利を移すことはできますが、それは最初にどちらへ生じるかという原始的帰属とは別の話です。取決めのない本問では、作成した側に生じるという原則がそのまま働きます。
- イA社とB社の共有帰属となる。:共有になるのは、複数の者が共同で創作に関わった場合などです。この設問では、実際に作成したのはB社で、A社は要求仕様を示したにとどまります。共同で創作したとはいえないので、共有帰属にはなりません。
- ウA社に帰属する。:A社は発注して対価を払う側ですが、プログラムを創作したわけではありません。特段の取決めもないため、費用を負担したというだけで著作権がA社に移ることはなく、A社への帰属とはなりません。
この問題の用語
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
- 著作権法著作権の中身と、守られる範囲や例外を定めた法律。どこまでが引用として許されるかも、ここで決まっています。
- プログラムコンピュータへの命令をまとめたもの。処理の手順を決まった言語で書き、コンピュータはそれを順に実行します。
- 原始的帰属著作権が、最初に誰のものとして生じるかということです。特段の取決めがなければ、実際に作成した受託者の側に生じます。
出典:令和元年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問34
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