知的財産・労働/取引法規・技術者倫理・標準化

この単元には 24問あります。くり返し出ているものから並べています。

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権利・働かせ方・契約・個人データの決まりを場面ごとに切り分ける

情報処理の仕事は、他人の権利や労働の決まり、取引の約束の上で成り立ちます。知的財産、使用許諾、働かせ方、契約の形、個人データの扱いを場面ごとに切り分けます。

著作権は、著作物を創作した者に手続なしで生まれます。プログラムも著作物ですが、プログラム言語や規約、アルゴリズムそのものは保護されません。従業員が職務として作ったプログラムは、別段の定めがなければ会社が著作者になります。委託して作らせた場合も、取決めがなければ実際に作成した側に最初から生じます。財産権とは別に、意に反する改変を受けない同一性保持権などの著作者人格権があり、譲渡できません。

市販のソフトウェアは、買っても著作権が移るのではなく使う許諾を受けるだけです。包装を解いた時点で同意とみなすシュリンクラップ契約、導入台数を先に取り決めるボリュームライセンス契約など、成立の時点や許諾の単位が異なります。

不正競争防止法は事業者間の公正な競争を守ります。営業秘密になるのは、秘密として管理され、事業活動に有用で、公然と知られていない、という三つがそろった情報だけです。他社の商標に似たドメイン名を不正の利益を得る目的で取得する行為も規制されます。

労働基準法は労働時間の枠を定め、超えて働かせるには労働者の過半数を代表する側と書面で協定を結び、届け出ることを求めます。通称36協定です。労働者派遣は、雇用関係を元の雇い主に残したまま、指揮命令を受ける相手が派遣先に移る形をいいます。

外注の契約は、何を約束するかで分かれます。請負は仕事の完成を約束して結果に報酬を受け、準委任は事務の処理を引き受けて善良な管理者の注意をもって行う義務を負います。どちらも労働者を指揮命令するのは雇い主の側で、ここが派遣との分かれ目です。売買契約は、申込みへの承諾の通知が相手に届いた時点で成立します。

個人データの扱いの拠りどころにはOECDプライバシーガイドラインの8原則があり、集めてから使い終えるまでの各段階に原則が置かれています。

この単元で出た問題

正解と解説は演習画面で、解答したあとに表示されます。

年度から解く

この単元の問題は 9年度ぶんの試験から出ています。いちばん新しいのはサンプル問題(新制度)です。年度から選ぶと、回ごとにまとめて解けます。