第36回 問題148
刑事司法と福祉
保護司に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
- 1法務大臣から委嘱される。
- 2検察官の指揮監督を受ける。
- 3保護観察における指導監督の権限はない。
- 4担当する事件内容によっては給与が支給される。
- 5刑事施設収容中の者との面会は禁じられている。
答えと解説を見る
✓ これが正解1法務大臣から委嘱される。
解説
保護司は法務大臣から委嘱される民間のボランティアです。
保護司は、保護司法に基づき、犯罪をした人や非行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のための啓発に努める民間の人です。保護観察官と協働して、地域で保護観察などの更生保護の活動を担っています。この問は、保護司の身分と職務を保護司法の定めどおりに述べているかで判断します。
保護司法は、保護司は、人格及び行動について社会的信望を有すること、職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること、生活が安定していること、健康で活動力を有することという条件を全て備えた者のうちから、法務大臣が委嘱すると定めています。地域で信頼され、時間と熱意をもって関われる人が選ばれ、国から委嘱されるという仕組みです。したがって、法務大臣から委嘱されるという記述が正しいものです。
職務の面では、保護司は地方更生保護委員会や保護観察所の長から指定を受けて、その所掌に属する事務に従事します。保護観察では、保護観察官とともに対象者と面接し、指導監督や補導援護に当たります。保護司には給与は支給されず、職務を行うために要する費用の全部又は一部の支給を受けることができるとされています。
保護司の問では、委嘱は法務大臣、身分は給与のない民間の人、仕事は保護観察所などの指定を受けて行う、と3点で押さえておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2検察官の指揮監督を受ける。:保護司は、地方更生保護委員会や保護観察所の長から指定を受けて、その所掌する事務に従事します。検察官の指揮監督の下で活動する立場ではありません。
- 3保護観察における指導監督の権限はない。:保護司は、保護観察官と協働して保護観察の対象者と面接し、指導監督や補導援護を行います。保護観察における指導監督に関わらないという記述は誤りです。
- 4担当する事件内容によっては給与が支給される。:保護司法は、保護司には給与を支給しないと定めています。担当する事件の内容にかかわらず給与は出ず、職務に要した費用の支給を受けられるだけです。
- 5刑事施設収容中の者との面会は禁じられている。:保護司は、刑事施設に収容されている人の帰住先を整える生活環境の調整などにも関わります。収容中の者との面会を禁じる定めは置かれていません。
出典:第36回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題148。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
同じ用語が出る問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)