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平成30年度 秋期 午前Ⅱ 問23

法務

詐欺罪に該当する行為

刑法の電子計算機使用詐欺罪に該当する行為はどれか。

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✓ これが正解ウインターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え,不正な振込や送金をさせる。

解説

銀行のシステムに虚偽の情報を与えて不正に送金させる行為です。

刑法の電子計算機使用詐欺罪は、人の事務処理に使われるコンピュータに虚偽の情報や不正な指令を与えて、財産権の得喪や変更に関する不実の電磁的記録を作るなどし、財産上不法の利益を得る行為を罰するものです。通常の詐欺罪は人をだますことが前提ですが、コンピュータが自動で処理する取引では人がだまされないため、この罪が設けられています。インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え、不正な振込や送金をさせるのは、まさにコンピュータを使って財産上の利益を得る行為に当たります。見分ける軸は、コンピュータに虚偽の情報を与えて財産上の利益を得ているかどうかです。

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出典:平成30年度 秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問23

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