平成30年度 秋期 午前Ⅱ 問23
法務
詐欺罪に該当する行為
刑法の電子計算機使用詐欺罪に該当する行為はどれか。
- アいわゆるねずみ講方式による取引形態のWebページを開設する。
- イインターネット上に,実際よりも良品と誤認させる商品カタログを掲載し,粗悪な商品を販売する。
- ウインターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え,不正な振込や送金をさせる。
- エ企業のWebページを不正な手段によって改変し,その企業の信用を傷つける情報を流す。
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✓ これが正解ウインターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え,不正な振込や送金をさせる。
解説
銀行のシステムに虚偽の情報を与えて不正に送金させる行為です。
刑法の電子計算機使用詐欺罪は、人の事務処理に使われるコンピュータに虚偽の情報や不正な指令を与えて、財産権の得喪や変更に関する不実の電磁的記録を作るなどし、財産上不法の利益を得る行為を罰するものです。通常の詐欺罪は人をだますことが前提ですが、コンピュータが自動で処理する取引では人がだまされないため、この罪が設けられています。インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え、不正な振込や送金をさせるのは、まさにコンピュータを使って財産上の利益を得る行為に当たります。見分ける軸は、コンピュータに虚偽の情報を与えて財産上の利益を得ているかどうかです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- アいわゆるねずみ講方式による取引形態のWe…:ねずみ講方式の取引を勧誘する Web ページの開設は、ねずみ講を禁じる別の法律で問題になる行為です。コンピュータに虚偽の情報を与えて財産上の利益を得るという、この罪の形にはなっていません。
- イインターネット上に,実際よりも良品と誤認…:良品と誤認させるカタログを載せて粗悪な商品を売るのは、人を欺いて商品を買わせる行為です。だまされているのは人であり、コンピュータに虚偽の情報を与えて処理させる行為ではありません。
- エ企業のWebページを不正な手段によって改…:企業の Web ページを不正に改変して信用を傷つける情報を流すのは、企業の信用や業務を害する行為です。財産上の利益を得るためにコンピュータに虚偽の情報を与える行為ではないので、この罪には当たりません。
この問題の用語
- 電子計算機使用詐欺罪虚偽の情報を与えて不正な送金や利得を得る行為を罰する、刑法の罪です。誇大な商品説明で粗悪品を売る行為とは別に扱われます。
- 刑法犯罪と刑罰を定めた法律のこと。Webページの改ざんによる業務妨害や、虚偽の情報で不正送金させる行為もこの法律で罰せられます。
- ログいつ誰が何をしたかを、機器やソフトウェアが自動で残していく記録です。あとから出来事をたどれるので、事故の調査や不正の発見に使われます。
出典:平成30年度 秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問23
同じ用語が出る問題
- 令和6年度 春期 午前Ⅱ 問5:請負型の契約を基本とするフェーズ(ログ)
- 令和4年度 春期 午前Ⅱ 問5:準委任型が適切であるとされるもの(ログ)
- 令和3年度 春期 午前Ⅱ 問25:NOTICEに関する問題(ログ)
- 平成29年度 秋期 午前Ⅱ 問24:MITBに関する問題(ログ)
- 平成26年度 秋期 午前Ⅱ 問24:電子計算機使用詐欺罪に関する問題(電子計算機使用詐欺罪)
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