令和3年度 北海道 午前 問3
医薬品に共通する特性と基本的な知識
第1欄の記述は、健康食品に関するものである。( )の中に入れるべき字句は第2欄のどれか。なお、( )内はすべて同じ字句が入る。
第1欄
平成27年4月より( )制度が施行された。( )は、疾病に罹患していない者の健康の維持及び増進に役立つ旨又は適する旨(疾病リスクの低減に係るものを除く。)を表示するものである。
第2欄
- 1栄養機能食品
- 2機能性表示食品
- 3特定保健用食品
- 4健康補助食品
- 5保健機能食品
答えと解説を見る
✓ これが正解2機能性表示食品
解説
平成27年4月に始まったのは機能性表示食品制度
手引き第1章の健康食品の節で判断します。国が定めた仕組みのもとで機能を表示できる保健機能食品には、特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品の3種類があり、それぞれ表示の仕組みが違います。
空欄の文は、平成27年4月に施行された制度で、疾病に罹患していない者の健康の維持及び増進に役立つ旨又は適する旨を表示するもの、と説明しています。これは機能性表示食品の説明です。機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠をもとに機能を表示し、国の個別の許可は受けていない点が特徴です。これに対して、特定保健用食品は国の個別の審査・許可を受けて特定の保健機能を表示するもの、栄養機能食品はビタミン・ミネラルなどの栄養成分の機能を表示するものです。保健機能食品はこれら3つをまとめた呼び名で、健康補助食品はいわゆるサプリメントを指す一般的な言い方です。
したがって正解は機能性表示食品です。国の許可を受けるのが特定保健用食品、事業者の責任で表示するのが機能性表示食品、と表示の責任の所在で区別すると覚えやすくなります。
出題当時の手引きには平成27年4月施行の一文がありました。現在の手引き(令和8年4月一部改訂)ではその一文はなく、機能性表示食品は事業者の責任で表示する商品として国に届出されたもの、という説明になっています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1栄養機能食品:栄養機能食品は、ビタミンやミネラルなどの栄養成分の補給を目的に、その栄養成分の機能を表示する食品です。平成27年4月に始まった制度ではなく、空欄の説明とは合いません。
- 3特定保健用食品:特定保健用食品は、国の個別の審査を受けて許可された特定の保健機能を表示する食品です。平成27年4月に新しく始まった制度ではないので、空欄には入りません。
- 4健康補助食品:健康補助食品は、いわゆるサプリメントを指す一般的な言い方で、法令に基づく表示制度の名前ではありません。平成27年4月に施行された制度には当たりません。
- 5保健機能食品:選択肢の保健機能食品は、国の決まりに沿って機能を表示できる食品3種類の総称です。特定の年に始まった一つの制度を指す名前ではないため、この空欄には合いません。
出典:令和3年度 北海道登録販売者試験 午前(北海道)問3(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)