平成25年度 春期 午前 問79
法務
製造物責任に関する問題
製造業者の責任に関して,製造物責任法(PL 法)に定められているものはどれか。
- ア顧客の財産に関する損害については,製造業者は製造物を顧客に引き渡した時から永久に損害賠償責任を負う。
- イ製造物の欠陥原因が部品メーカの製造した部品であった場合,完成品メーカの設計どおりに製造し納品した部品であっても,部品メーカに損害賠償責任がある。
- ウ製造物を顧客に引き渡した時における科学又は技術水準では発見できない内容の欠陥であれば,その製造業者の損害賠償責任は問われない。
- エ製造物を輸入して販売している販売業者は,製造業者ではないので,その製造物によって顧客が財産上の損害を被っても,損害賠償責任は問われない。
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✓ これが正解ウ製造物を顧客に引き渡した時における科学又は技術水準では発見できない内容の欠陥であれば,その製造業者の損害賠償責任は問われない。
解説
当時の水準で見つけられない欠陥なら免責です。
製造物責任法の骨格は、証明の的を過失から欠陥へ移したところにあります。民法の原則では、被害者のほうが製造業者の落ち度を証明しなければなりません。ところが工場の中で何が起きたかは消費者には分からないので、それでは事実上請求できないことになります。そこでこの法律は、欠陥があれば落ち度が無くても賠償の責任を負わせる形にしました。ただし無制限ではなく、免責の事由と期間の制限が定めてあります。正しい記述はその免責の事由のひとつで、顧客に引き渡した時点の科学や技術の水準では見つけられなかった欠陥であれば、責任を問われません。当時のだれにも分からなかった危険まで負わせると、新しい製品を世に出せなくなるからです。ただし基準は当時の最も進んだ知見なので、自社が知らなかったというだけでは足りません。守る範囲もあわせて押さえてください。対象は製造または加工された動産で、生命と身体と財産の損害が対象です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア顧客の財産に関する損害については,製造業…:引き渡した時から永久に賠償の責任を負うと言い切っていますが、この法律には期間の制限があります。損害と相手を知った時からの年数と、引き渡した時からの年数の二つで区切られます。
- イ製造物の欠陥原因が部品メーカの製造した部…:完成品を作る側の設計どおりに納めた部品にまで責任があるとしていますが、向きが逆です。欠陥の原因が完成品側の設計や指示にあり、部品を作った側に落ち度が無ければ免れます。
- エ製造物を輸入して販売している販売業者は,…:輸入して販売する業者は責任を問われないとしていますが、この法律が定める製造業者等には輸入した者が含まれます。海外の製造元を国内の被害者が追うのは難しいためです。
出典:平成25年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79
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