平成22年度 秋期 午前Ⅱ 問25
法務
製造物責任法に関する問題
製造業者の責任に関して,製造物責任法(PL法)に定められているものはどれか。
- ア顧客の財産に関する損害については,製造業者は製造物を顧客に引き渡した時から永久に損害賠償責任を負う。
- イ製造物の欠陥原因が部品メーカの製造した部品であった場合,完成品メーカの設計どおりに製造し納品した部品であっても,部品メーカに損害賠償責任がある。
- ウ製造物を顧客に引き渡した時における科学又は技術水準では発見できない内容の欠陥であれば,その製造業者の損害賠償責任は問われない。
- エ製造物を輸入して販売している販売業者は,製造業者ではないので,その製造物によって顧客が財産上の損害を被っても,損害賠償責任は問われない。
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✓ これが正解ウ製造物を顧客に引き渡した時における科学又は技術水準では発見できない内容の欠陥であれば,その製造業者の損害賠償責任は問われない。
解説
引渡し時の科学技術の水準で発見できない欠陥なら責任を免れます。
製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥によって人の生命、身体又は財産に損害が生じたとき、製造業者等が過失の有無を問わずに損害賠償責任を負うことを定めた法律です。ただし、製造業者等が責任を免れる場合も定めています。その一つが、製造物を引き渡した時の科学又は技術に関する知見では、欠陥があることを認識できなかったことを証明した場合です。見分ける軸は、責任を負う者の範囲、責任の期間、免責となる場合の三つです。過失がなくても責任を負うが、引渡し当時の技術で分からない欠陥は免責される、と組にして覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア顧客の財産に関する損害については,製造業…:製造物責任法による損害賠償の請求には期間の制限があり、製造業者等が製造物を引き渡した時から一定の年数がたつと請求できなくなります。引渡しの時から永久に責任を負うという記述は誤りです。
- イ製造物の欠陥原因が部品メーカの製造した部…:部品の欠陥が完成品メーカの設計に関する指示に従ったことで生じ、部品メーカにその欠陥について過失がない場合、部品メーカは責任を免れます。設計どおりに作った部品でも常に責任があるとする記述は誤りです。
- エ製造物を輸入して販売している販売業者は,…:製造物を業として輸入した者も、製造業者等として製造物責任法の責任を負います。輸入して販売する業者は製造業者ではないから責任を問われない、という記述は法の定める範囲と合いません。
出典:平成22年度 秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25
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