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平成27年度 春期 午前 問79

法務

著作権に関する問題

A 社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社である B 社に委託し,B 社は要件定義を行った上で,設計・プログラミング・テストまでを,協力会社である C 社に委託した。C 社では D 社員にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。

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✓ これが正解ウC 社

解説

手を動かした人が属する法人に生じます。

設問は、多段の委託で開発したプログラムの著作権がどこに帰属するかを問うています。関係者の間には著作権の帰属に関する特段の取決めはないと断られているので、原則だけで決まります。たどるのは二段です。まず、著作権は実際に創作した者に生じます。設計、プログラミング、テストを受け持ったのは最も下流の会社で、そこで実際に手を動かしたのは D 社員です。次に、職務著作の決まりが働きます。法人の発意に基づき、その法人の業務に従事する者が職務上作成したプログラムの著作権は、個人ではなく法人に生じます。この二段をたどると、帰属するのは D 社員が属する C 社になります。お金の流れではなく、手を動かした人がどの会社に属しているかを見るのが早道です。

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この問題の用語

出典:平成27年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79

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