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平成24年度 春期 午前 問79

法務

著作権に関する問題

A 社は,B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A 社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成を B 社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属は,どのようになるか。

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✓ これが正解エB 社に帰属する。

解説

実際に創作した側に最初から生じます。

この設問は、著作物の権利について特段の取決めをせずにプログラムの作成を外部へ依頼した場合、その著作権が最初に誰のものとして生じるのかを尋ねています。見分けの軸は、誰が実際に創作したか、という一点になります。著作権は、創作した者に自動的に生じます。登録や届出を経て生まれるものではなく、作った時点でその作り手のものとして発生します。設問が原始的帰属と書いているのは、まさにこの最初に生じる段階のことです。この事例では、要求仕様を示したのは依頼した側ですが、プログラムを実際に書いたのは依頼を受けた側です。したがって著作権は、作成を引き受けた側に生じます。特段の取決めをしていないという条件が付いていますから、契約によって移す手当ても行われていません。実務では、この原則があるからこそ契約であらかじめ定めておきます。譲り受けるのか、それとも権利は相手に残したまま必要な使用許諾を受けるのかを決めておかないと、自社の求めで作らせたものを改変も再利用もできないという事態が起こります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成24年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79

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