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令和7年度 秋期 午前 問50

開発技術

著作者人格権に関する問題

委託元への著作権の移転に関する条項を含むソフトウェア開発委託契約書に,"委託先は著作者人格権を行使しない" という記載があった。これはどのような問題の発生を防ぐためのものか。

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✓ これが正解エ納品されたソフトウェアを委託先の了解なく委託元で修正できなくなること,又は他の会社に修正を依頼できなくなることを防ぐ。

解説

改変や他社への依頼の道を確保するための条項です。

この設問は、著作権の移転を含む委託の契約書に、委託を受けた側は人格に関わる権利を行使しないと書き添えられている場面で、この一文が何を防ごうとしているのかを選ばせています。ですから、選び方の軸は、この人格に関わる権利のうち、書き手の同意なしに手を加えられない側面が塞がれると、発注した側にとって何が困るのかを一点で見分けるところにあります。人格に関わる権利は書き手に付いて回るもので他人に移せないため、そのままにしておくと、発注側が納品後に不具合を直したり、あるいは別の会社に修正を頼んだりする場面で、書き手の同意を毎回取り付ける必要が残ってしまいます。行使しないと約束させておくのは、この改変の道を塞がれない状態を作り、事後の保守や別の依頼先への切り替えを、発注側が自由に決められるようにするためです。技術者としての行いに対する責任や、雇用の関係や、納品物の不具合に対する責任の話は、いずれもこの条項の役目とは別の領域の話題になります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50

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