令和4年度 秋期 午前 問78
法務
著作権に関する問題
A 社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社である B 社に委託し,B 社は要件定義を行った上で,ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを,協力会社である C 社に委託した。C 社では自社の社員 D にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
- アA 社
- イB 社
- ウC 社
- エ社員 D
答えと解説を見る
✓ これが正解ウC 社
解説
実際に作った側の会社に権利が残ります。
設問は、A 社が顧客管理システムの開発を情報システム子会社である B 社に委託し、B 社が要件定義を行った上で、設計から先の作業を協力会社である C 社に委託し、C 社が自社の社員 D に担当させたとき、開発したプログラムの著作権がどこに帰属するかを問うています。著作権の帰属に関する特段の取決めはないと断ってあるので、原則どおりに考えよという指示だと受け取ります。二段に分けます。一段目は、仕事を回しても権利は動かないという点です。委託は作ってもらう約束であって、権利を譲る約束ではありません。譲るには別に合意が必要なので、その合意がない以上、費用を負担した側にも、間に立って要件を決めた側にも権利は移りません。二段目は、手を動かした個人と、その人が属する法人のどちらになるかです。法人の発意に基づいて、業務に従事する人が職務として作ったものは、その法人のものとして扱われます。プログラムの著作物については、法人名義で公表することが条件から外れている点も効いてきます。したがって権利は、作業を担当した人が所属する会社に残ります。正解は C 社です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- アA 社:A 社です。開発を発注した大元であり費用も負担していますが、権利は代金を払った事実ではなく生み出した事実に付いて回るので、譲り渡す合意がない限りこちらへは動きません。
- イB 社:B 社です。要件定義は行っていますが、設問が尋ねているのはプログラムの著作権であり、設計から先の作業を自ら担っていない以上、その成果物を生み出した側には当たりません。
- エ社員 D:社員 D です。実際に手を動かした個人ではありますが、会社の指示を受けて仕事として書いた成果物は雇っている側のものとして扱われるため、ここで止めると考える段が一つ足りません。
この問題の用語
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
- 情報システム業務に必要なデータを集め、処理し、伝えるための仕組み全体です。コンピュータや通信網だけでなく、それを使う人や業務の手順も含みます。
- 要件定義作るシステムに何を求めるかを決める工程。業務の進め方だけでなく、稼働率や復旧までの時間といった条件も書き出します。
- テスト決めたとおりに動くかを、実際に動かして確かめる作業のこと。何を確かめるかによって移行テスト、システムテストなどと呼び分けます。
- 作業工程を組み立てる、一つひとつの仕事の単位のことです。開始と終了、所要日数をもち、順序をつないで全体の日程を作ります。
出典:令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 秋期 午前 問50:著作者人格権に関する問題(著作権)
- 令和7年度 秋期 午前 問46:要件定義に関する問題(要件定義)
- 令和7年度 春期 午前 問78:著作権侵害にあたるか否か(著作権)
- 令和7年度 春期 午前 問66:準委任型が適切であるとされるもの(要件定義)
- 令和4年度 春期 午前 問77:原始的帰属に関する記述(著作権)
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)