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令和2年度 10月 午前 問78

法務

送信防止措置に関する記述

プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として,適切なものはどれか。

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✓ これが正解イ権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果,情報の発信者に損害が生じた場合でも,一定の条件を満たしていれば,特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。

解説

一定の条件を満たせば発信者への賠償責任を負いません。

プロバイダ責任制限法は、名前のとおり、電気通信の役務を提供する事業者が権利侵害の情報にどう向き合うかを扱う法律で、その中心は事業者に責任を負わせる仕組みではなく、事業者の責任を一定の場面で制限する仕組みにあります。設問はこの法が定める送信防止措置に関する記述として適切なものを選ばせているので、法の中心である責任制限の仕組みに当てはまる記述を選ぶのが筋になります。送信防止の措置を取ったあとに発信者側から損害を主張されても、法の定めるいくつかの条件を満たしていれば、事業者はその損害についての賠償責任を問われません。これが法の要点そのものです。ですから、権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果、情報の発信者に損害が生じた場合でも、一定の条件を満たしていれば、賠償責任を負わないと述べる記述が、法の中身に合います。ほかの選択肢は、発信者の事前承諾がないと責任を負うと述べる記述や、裁判所の決定がないと措置を取れないと述べる記述、あるいは個人情報保護委員会からの命令として位置づける記述で、いずれも法の主眼である責任制限の仕組みからずれています。出題当時の法律名はプロバイダ責任制限法です。その後の改正で情報流通プラットフォーム対処法に改められましたが、送信防止措置に関する賠償責任の制限の定めは引き続き置かれています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出題当時の情報です(現在との違い)

プロバイダ責任制限法は、2025年4月の改正法施行で「情報流通プラットフォーム対処法」に改称されました(出題時は旧称)。

出典:令和2年度 10月 応用情報技術者試験 午前 問78

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