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平成31年度 春期 午前Ⅱ 問13

知的財産権

営業秘密に関する問題

不正競争防止法において,営業秘密を保有者から示された者が複製を行い,不正の利益を得ようとした場合,営業秘密侵害罪として刑事罰の対象となるのはどの時点からか。

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✓ これが正解イ営業秘密を複製した時点

解説

営業秘密を不正な目的で複製した時点で処罰の対象になります。

見分ける軸は、どの行為が営業秘密侵害罪の対象として定められているかです。不正競争防止法は、営業秘密を保有者から示された者が、不正の利益を得る目的などで、その営業秘密の管理に係る任務に背き、記録媒体の記載を複製するなどの方法で営業秘密を領得する行為を処罰の対象としています。つまり、示された営業秘密を不正な目的で複製した段階で罪が成立し、その後に使ったり開示したりしたか、実際に利益を得たかは成立の条件になりません。複製した営業秘密を使う行為や開示する行為は、それぞれ別の類型としても処罰されます。不正な目的での持ち出しの段階から処罰の網がかかる、と覚えておくと、時点を問う問いで迷いません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成31年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13

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