令和6年度 秋期 午前Ⅱ 問9
内部統制
金融庁“財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準(令和5年)”に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- アITに係る全般統制の不備は,直ちに開示すべき重要な不備と評価される。
- イ監査人は,内部統制報告書を全体として虚偽の表示に当たるとするほどではないと判断したときは,いかなる場合も意見を表明する必要はない。
- ウ金融商品取引法による内部統制報告制度は,財務報告の信頼性以外の他の目的を達成するためのITの統制の整備及び運用を直接的に求めるものではない。
- エ財務報告に対する影響の重要性が僅少である事業拠点について,いかなる場合も内部統制の有効性の評価範囲に含める必要がある。
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✓ これが正解ウ金融商品取引法による内部統制報告制度は,財務報告の信頼性以外の他の目的を達成するためのITの統制の整備及び運用を直接的に求めるものではない。
解説
内部統制報告制度は、財務報告の信頼性以外のIT統制を直接は求めません。
金融商品取引法に基づく内部統制報告制度は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制について、経営者が評価して報告し、監査人が監査する仕組みです。実施基準は、この制度が、財務報告の信頼性以外の目的を達成するためのITの統制の整備及び運用までを直接的に求めるものではないことを示しています。制度の対象を財務報告の信頼性に絞っていることが、評価範囲や不備の判断の考え方の土台になります。全般統制の不備や評価範囲について、いかなる場合も、直ちに、と言い切る記述には注意が必要で、重要性に応じて判断するという考え方に照らして見分けます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- アITに係る全般統制の不備は,直ちに開示す…:ITに係る全般統制に不備があっても、業務処理統制が有効に機能していれば、財務報告の誤りにつながらないことがあります。全般統制の不備が直ちに開示すべき重要な不備になるという記述は、この考え方と合いません。
- イ監査人は,内部統制報告書を全体として虚偽…:内部統制報告書に不適切な点があっても、全体として虚偽の表示に当たるほどではない場合、監査人は除外事項を付した限定付適正意見を表明します。いかなる場合も意見を表明しなくてよいという記述は誤りです。
- エ財務報告に対する影響の重要性が僅少である…:財務報告への影響の重要性が僅少である事業拠点は、評価の範囲から外すことが認められています。いかなる場合も評価範囲に含めるという記述は、重要性に応じて範囲を決める考え方と反対です。
この問題の用語
- 内部統制不正やミスを防ぐため、承認や記録、点検といった手続きを業務そのものに組み込んでおく社内の仕組み。整備と運用の最終責任は経営者が負います。
- 監査人システム監査を行う人。作る側や運用する側から独立した立場を保ち、自分では作らずに規程や記録を見て確かめます。
- 信頼性意図した動きと実際の結果が食い違わない度合い。情報セキュリティでは一貫しているという特性、機器ではRASISのRとして壊れにくさを指します。
出典:令和6年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問9
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 秋期 午前Ⅱ 問10:全般統制に関する問題(内部統制)
- 令和7年度 秋期 午前Ⅱ 問8:3線モデルに関する問題(監査人)
- 令和7年度 秋期 午前Ⅱ 問4:システム監査基準に関する問題(信頼性)
- 令和6年度 秋期 午前Ⅱ 問23:“性能効率性”の定義(信頼性)
- 令和6年度 秋期 午前Ⅱ 問10:統制環境に該当するもの(内部統制)
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