平成26年度 秋期 午前 問80
企業と法務
準委任契約の説明
準委任契約の説明はどれか。
- ア成果物の対価として報酬を得る契約
- イ成果物を完成させる義務を負う契約
- ウ善管注意義務を負って作業を受託する契約
- エ発注者の指揮命令下で作業を行う契約
答えと解説を見る
✓ これが正解ウ善管注意義務を負って作業を受託する契約
解説
完成義務は負わず注意深く仕事をする契約です。
準委任契約は、成果物を完成させることまでは約束せず、依頼を受けた側が注意深く仕事を行うことを約束する契約です。判定の軸は二つあります。一つ目は、完成する義務があるかどうかです。ある側は請負に、ない側は準委任や派遣に分かれます。二つ目は、指揮命令が誰から誰へ及ぶかです。受け手側が自分の判断で進めるものは請負や準委任、依頼元から直接指示を受けるものは派遣に分かれます。この二つの軸で三つの契約が仕分けられるので、四つの選択肢を当てはめると割り当てが決まります。準委任は、完成の義務を負わず、受け手が自分で作業を進めるという二つの特徴を持つ契約です。正解にあたるのは、善良な管理者としての注意をもって作業を受け持つと述べた選択肢で、これが準委任の姿を最もよく示しています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア成果物の対価として報酬を得る契約:成果物と引き換えに報酬を得るという内容です。完成した成果物そのものに対して報酬が発生するという性質になっているため、完成の義務を負う請負契約の側に位置付けられます。出題当時はこの整理が一般的でした。その後の民法改正で、成果に対して報酬を支払う形の準委任も明文化されましたが、その場合も完成の義務は負いません。
- イ成果物を完成させる義務を負う契約:成果物を完成させる義務を負うという内容です。完成そのものが約束の中身に含まれているため、完成の義務を負う請負契約の説明にあたり、準委任の姿とは異なります。
- エ発注者の指揮命令下で作業を行う契約:発注者の指揮命令の下で作業を行うという内容です。作業する人に対して依頼元から直接の指示が及ぶ形になっているため、準委任ではなく、労働者派遣契約の姿として整理されます。
この問題の用語
- 準委任契約善管注意義務を負って、事務の処理を引き受ける契約のことです。成果物を完成させる義務を負う請負契約とは違います。
- 善管注意義務その立場から当然に求められる注意を払って、事務を処理する義務です。準委任契約では、この義務を負って作業を引き受けます。
- 指揮命令働く人に仕事の内容や進め方を直接指示する関係のことです。派遣では派遣先が行いますが、請負では発注者ではなく受注した側が行います。
- 作業工程を組み立てる、一つひとつの仕事の単位のことです。開始と終了、所要日数をもち、順序をつないで全体の日程を作ります。
出典:平成26年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80
同じ用語が出る問題
- 平成30年度 春期 午前 問80:労働者派遣法に関する問題(指揮命令)
- 平成29年度 秋期 午前 問79(指揮命令)
- 平成28年度 春期 午前 問80(準委任契約)
- 平成26年度 春期 午前 問79:契約書に記載するもの(善管注意義務)
- 平成25年度 秋期 午前 問79:偽装請負とされる事象(指揮命令)
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)