平成28年度 春期 午前 問80
企業と法務
A 社がシステム開発を行うに当たり,外部業者である B 社を利用する場合の契約に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- ア請負契約によるシステム開発では,特に契約に定めない限り,B 社が開発したプログラムの著作権は B 社に帰属する。
- イ請負契約,派遣契約によらず,いずれの場合のシステム開発でも,B 社にはシステムの完成責任がある。
- ウ準委任契約では B 社に成果物の完成責任がないので,A 社が B 社の従業員に対して直接指揮命令権を行使する。
- エ派遣契約では,開発されたプログラムに重大な欠陥が発生した場合,B 社に瑕疵担保責任がある。
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✓ これが正解ア請負契約によるシステム開発では,特に契約に定めない限り,B 社が開発したプログラムの著作権は B 社に帰属する。
解説
請負では特約なき限り開発側に著作権が帰属します。
契約の型ごとに、成果物への責任や指揮命令の関係、著作権の帰属先の初期設定が変わります。仕事の完成を約す請負契約、事務を委ねる型、労働者を送り出す型では、それぞれ想定されている役割が異なるので、規定を置かなかった場合にどこへ帰属するかも違ってきます。判定の軸は、選択肢が示す組合せが、その契約の型で置かれる初期設定と噛み合っているかどうかです。設問が問うのは適切なものですから、請負契約で特約が無いときに開発した側へ著作権が帰るという記述が当たりました。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イ請負契約,派遣契約によらず,いずれの場合…:契約の型を問わず、外部の側に完成の責任があると述べています。労働者を送り出す型では送り出し側が成果物の完成そのものを約さないので、どの型でも同じに完成の責任があるとまでは言い切れませんでした。
- ウ準委任契約では B 社に成果物の完成責任…:事務を委ねる型で、発注側が受託側の担当者へ直接指揮命令を行うと述べています。指揮命令を直接行う関係は労働者を送り出す型の側にあり、事務を委ねる型では発注側から従業員への直接の指揮命令は想定されていませんでした。
- エ派遣契約では,開発されたプログラムに重大…:労働者を送り出す型で、開発したものに重い欠陥が出た場合に送り出し側が瑕疵担保の責任を負うと述べています。瑕疵担保の責任は成果物の完成を約す型に結びつく話で、送り出す型で送り出し側に負わせる組合せにはなりません。出題当時は瑕疵担保責任と呼ばれていました。その後の民法改正で、契約不適合責任に改められています。
この問題の用語
- 請負契約仕事の完成を約束して引き受ける契約のこと。作業の遂行だけを約束する準委任契約と違い、成果物を完成させる義務を負います。
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
- 準委任契約善管注意義務を負って、事務の処理を引き受ける契約のことです。成果物を完成させる義務を負う請負契約とは違います。
- 指揮命令働く人に仕事の内容や進め方を直接指示する関係のことです。派遣では派遣先が行いますが、請負では発注者ではなく受注した側が行います。
出題当時の情報です(現在との違い)
瑕疵担保責任は、2020年4月施行の改正民法で「契約不適合責任」に改められました(出題時は旧称)。
出典:平成28年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問80
同じ用語が出る問題
- 令和8年度 科目A 問20:著作者人格権に関する問題(著作権)
- 平成30年度 秋期 午前 問80:請負に関する問題(請負契約)
- 平成30年度 春期 午前 問80:労働者派遣法に関する問題(指揮命令)
- 平成29年度 秋期 午前 問79(指揮命令)
- 平成26年度 秋期 午前 問80:準委任契約の説明(準委任契約)
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