2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問4
ライフプランニングと資金計画
雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。
- 2雇用保険の適用事業所に雇用される労働者であって、所定の要件を満たす者は、日本国籍の有無にかかわらず、雇用保険の被保険者となる。
- 3特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が10年以上20年未満の場合、150日である。
- 4一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
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✓ これが正解3特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が10年以上20年未満の場合、150日である。
解説
一般の受給資格者で10年以上20年未満なら所定給付日数は120日です。
この問は、雇用保険の保険料の負担、被保険者の範囲、基本手当の受給要件と所定給付日数を問うものです。
基本手当の所定給付日数は、離職の理由、離職時の年齢、算定基礎期間(被保険者であった期間)で決まります。倒産・解雇などによる特定受給資格者等を除く一般の受給資格者は、年齢にかかわらず、算定基礎期間が10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。10年以上20年未満を150日とする記述は、20年以上の区分の日数と取り違えており、これが不適切なものです。
ほかの記述はいずれも適切です。雇用保険料のうち失業等給付と育児休業給付に係る部分は事業主と労働者が折半で負担し、雇用保険二事業に係る部分は事業主だけが負担します。被保険者になるかどうかは雇用の実態で決まり、日本国籍の有無は問われません。一般被保険者が基本手当を受けるには、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あることが必要です。
一般の受給資格者の日数は90日・120日・150日の3段階で、10年と20年が区切りと覚えておくと整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付お…:雇用保険料のうち、失業等給付と育児休業給付に充てる分は、事業主と労働者が半分ずつ負担します。事業主だけが負担するのは雇用保険二事業の分なので、この記述は適切です。
- 2雇用保険の適用事業所に雇用される労働者で…:雇用保険の被保険者になるかどうかは、適用事業所に雇用され、所定の要件を満たすかどうかで決まります。国籍による区別はないため外国人の労働者も被保険者となり、この記述は適切です。
- 4一般被保険者が失業した場合、基本手当の支…:基本手当を受けるための要件として、原則、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上あることが求められます。倒産・解雇などの場合は1年間に6ヵ月以上に緩和され、この記述は適切です。
出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問4(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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