2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問5
ライフプランニングと資金計画
育児休業給付に関する問題
雇用保険の育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- 1被保険者が保育所への子の入所を希望しているが、空きがなく入所できない場合、所定の手続きにより、最長で子が3歳に達するまで育児休業給付金が支給される。
- 2被保険者が同一の子について2回以上の育児休業をした場合、2回目以後の育児休業について育児休業給付金は支給されない。
- 3介護休業をした被保険者に対し、事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額以上であるときは、当該支給単位期間について介護休業給付金は支給されない。
- 4介護休業給付金の支給に当たって、介護の対象となる家族には、被保険者の父母だけでなく、被保険者の配偶者の父母も含まれる。
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✓ これが正解4介護休業給付金の支給に当たって、介護の対象となる家族には、被保険者の父母だけでなく、被保険者の配偶者の父母も含まれる。
解説
介護休業給付の対象家族には配偶者の父母も含まれます。
この問は、雇用保険の育児休業給付と介護休業給付の支給要件を問うものです。
介護休業給付金の対象となる家族は、被保険者の配偶者(事実上の婚姻関係にある人を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。被保険者自身の父母だけでなく、配偶者の父母を介護するための休業も対象になるので、この記述が適切です。
ほかの記述を確かめます。保育所に入所を希望しても入れない場合などには、育児休業給付金の支給期間を延長できますが、延長は子が1歳6ヵ月、さらに2歳に達するまでが上限で、3歳までは延びません。また、同じ子について育児休業を分割して取得した場合、2回目の育児休業までは育児休業給付金の対象となります。介護休業期間中に事業主から賃金が支払われた場合、その賃金が休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた額の80%以上であると、その支給単位期間は介護休業給付金が支給されません。67%は介護休業給付金の支給率であり、不支給となる基準ではありません。
育児休業給付は最長で子が2歳まで・分割は2回まで、介護休業給付の不支給の基準は賃金80%以上と、数字を対にして覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1被保険者が保育所への子の入所を希望してい…:保育所に入れないなどの理由による延長は、子が1歳6ヵ月に達するまで、さらに必要なら2歳に達するまでです。最長で子が3歳に達するまで支給されるとする記述は、上限の年齢が誤りです。
- 2被保険者が同一の子について2回以上の育児…:2022年10月から、同じ子について育児休業を分割して取得した場合でも、原則として2回まで育児休業給付金の対象になります。2回目以後は支給されないとする記述は誤りです。
- 3介護休業をした被保険者に対し、事業主から…:支給単位期間に賃金が支払われても、介護休業給付金が支給されなくなるのは、その額が休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた額の80%以上の場合です。67%は給付の支給率なので、基準の値が誤りです。
出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問5(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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