(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問3
ライフプランニングと資金計画
基本手当に関する次の記述
雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1雇用保険の一般被保険者が正当な理由のない自己都合で離職した場合、基本手当を受給するためには、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上なければならない。
- 2特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上である場合、150日である。
- 3基本手当は、原則として、4週間に1回、求職の申込みを行った公共職業安定所において失業の認定を受けた日分について支給される。
- 4基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額は、原則として、離職の日以前6カ月間に支払われた賃金および賞与の総額を180で除して得た額である。
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✓ これが正解4基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額は、原則として、離職の日以前6カ月間に支払われた賃金および賞与の総額を180で除して得た額である。
解説
賃金日額は賞与を除いた直前6カ月の賃金を180で割って求めます。
雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)は、受給の要件、もらえる日数(所定給付日数)、1日当たりの額のもとになる賃金日額、受け取る手続の順に整理すると判断しやすくなります。
自己都合で離職した一般被保険者は、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12カ月以上あることが受給の要件です。特定受給資格者等を除く一般の受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間に応じて90日から150日で、20年以上なら150日です。また、失業の認定は原則として4週間に1回、公共職業安定所(ハローワーク)で受けます。ここまでの記述は適切です。
賃金日額は、離職前6カ月間に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って求めます。賞与などはこの合計に含めないため、賞与を含めて計算するとした記述が不適切で、これが正解です。
賃金日額は毎月決まって支払われた賃金だけで計算する、と賞与の扱いとセットで覚えておくと迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1雇用保険の一般被保険者が正当な理由のない…:正当な理由のない自己都合退職を含む一般の離職者は、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12カ月以上あれば受給資格を得ます。倒産や解雇などの特定受給資格者は1年間に6カ月以上と緩和されますが、記述は一般の要件どおりです。
- 2特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に…:倒産や解雇などによらない一般の受給資格者の所定給付日数は、年齢に関係なく算定基礎期間で決まり、10年未満90日、10年以上20年未満120日、20年以上150日です。記述は適切です。
- 3基本手当は、原則として、4週間に1回、求…:受給資格が決まった後は、原則として4週間に1回の認定日に公共職業安定所へ出向き、その間に失業していたことの認定を受けます。認定を受けた日の分が支給される仕組みで、記述は適切です。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問3(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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