2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問7
ライフプランニングと資金計画
公的年金の障害給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1障害基礎年金の受給権者が新たに所定の要件を満たす子を有するに至った場合、所定の手続きにより、その子を有するに至った日の属する月の翌月から、その子に係る加算額が加算された障害基礎年金が支給される。
- 2障害厚生年金の額の計算上、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算する。
- 3厚生年金保険の被保険者が病気により障害を負い、その障害の状態が障害認定日においては所定の障害等級に該当していなかったものの、その後病状が悪化して、所定の障害等級に該当するに至った場合、65歳に達する日の前日までに請求することにより、原則として、障害厚生年金の支給を受けることができる。
- 4同一の事由により、労働者災害補償保険の障害補償年金と障害基礎年金および障害厚生年金が支給される場合、障害基礎年金および障害厚生年金は、所定の割合で減額されて支給される。
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✓ これが正解4同一の事由により、労働者災害補償保険の障害補償年金と障害基礎年金および障害厚生年金が支給される場合、障害基礎年金および障害厚生年金は、所定の割合で減額されて支給される。
解説
労災と重なるとき減額されるのは労災の障害補償年金の側です。
この問は、障害基礎年金と障害厚生年金の支給のしくみと、労働者災害補償保険(労災保険)との調整を問うものです。
同じ事由で労災保険の障害補償年金と、障害基礎年金・障害厚生年金が支給される場合、障害基礎年金と障害厚生年金は全額が支給され、労災保険の障害補償年金のほうが所定の調整率で減額されます。公的年金が減額されるとする記述は、減額される側を逆にしており、これが不適切なものです。
ほかの記述はいずれも適切です。障害基礎年金の子の加算は、受給権を得た後に生まれた子など、新たに要件を満たす子を有するに至った場合でも、その翌月から加算されます。障害厚生年金の額は、被保険者期間の月数が300月に満たないときは300月として計算されるので、加入期間が短い人でも一定の額が保障されます。障害認定日には障害等級に該当しなかった人が、その後悪化して該当するに至った場合は、65歳に達する日の前日までに請求すれば障害厚生年金を受けられます。これを事後重症による請求といいます。
労災と公的年金が重なるときは、公的年金は満額のまま、労災の年金を減らして調整すると覚えておくと迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1障害基礎年金の受給権者が新たに所定の要件…:子の加算は受給権を得た時点の子だけに限られません。その後に生まれるなどして要件を満たす子を持つことになった場合も、その月の翌月から加算額が加わるので、この記述は適切です。
- 2障害厚生年金の額の計算上、その計算の基礎…:加入期間が短いうちに障害を負った人にも一定の年金額を確保するため、障害厚生年金の計算では、被保険者期間が300月未満なら300月とみなします。この記述は適切です。
- 3厚生年金保険の被保険者が病気により障害を…:障害認定日の時点では等級に当たらなくても、その後に症状が重くなり等級に該当すれば、65歳に達する日の前日までの請求で障害厚生年金を受けられます。この記述は適切です。
出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問7(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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